在外仏貨公債の処理に関する法律
法律第百八十号(昭三一・一二・二九)
(趣旨)
第一条 この法律は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定により発行された四分利付仏貨公債の処理に関し政府が日本国との平和条約第十八条の規定の趣旨に従つてフランス有価証券所持人全国協会との間に行つた交渉により昭和三十一年七月二十七日に成立した四分利付仏貨公債に関する協定に基く元利金の支払条件の改定について定めるものとする。
(この法律の適用がある公債)
第二条 この法律は、前条に規定する四分利付仏貨公債でこの法律の施行の日において本邦内に所在せず、かつ、日本人に属さないもののうち、同条の協定に基き政府がその所持人に対して行う支払についての申出の受諾があつたもの(以下「在外仏貨公債」という。)について適用する。
(償還期限の延長)
第三条 在外仏貨公債の元金の償還期限は、十五年間延長し、昭和六十年五月十五日とする。
(元利金の支払の場合に交付する金額)
第四条 在外仏貨公債の元金を償還し、又は昭和十五年十一月十五日から昭和六十年五月十五日までに支払期日が到来した、若しくは到来する利子を支払う場合には、その額面金額又は利札の券面金額を支払うほか、それぞれその十一倍に相当する金額を交付するものとする。
(他の法令の適用)
第五条 前条の規定により交付する金額は、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十九条その他の国債に関する法令の規定の適用については、国債の元金又は利子とみなし、在外仏貨公債の額面金額は、国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第一条の規定の適用については、その十一倍に相当する金額を加算した金額となつたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)