教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十五号(昭三一・一二・一八)

第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (旧恩給法における養護助教諭の取扱)

 第三十二条の二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十二条第二項の助教諭には、養護助教諭が含まれていたものとする。

第二条 教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  本則中「(昭和四年十月二十九日以後において、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当つていたものをいう。)」を削り、「文部技官をいう。」の下に「以下同じ。」を、「改正前の恩給法」の下に「(以下「旧恩給法」という。)」を加え、本則を第一条とし、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、当該学校看護婦が官立又は国立の学校の養護訓導、養護教員又は養護教諭となつた場合については、旧恩給法第四十二条第一項第四号の規定の例による。

  第一条の次に次の二条を加える。

 第二条 前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。

 第三条 前二条に規定する公立の学校には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する在外指定学校を含むものとする。この場合において、当該在外指定学校の職員に関し前条の規定を適用するについては、同条中「もとの外地の地方公共団体」とあるのは、「在外指定学校を設置するもの」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の二の規定は、昭和二十三年四月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の規定は、昭和三十年七月二十五日から適用する。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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