身体障害者福祉法等の一部を改正する法律

法律第百七十九号(昭三一・一二・二〇)

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第一項中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に、「病院若しくは診療所」を「病院、診療所若しくは薬局」に、「医師、歯科医師若しくは薬剤師」を「医師若しくは歯科医師」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第三条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項及び第三十六条第一項中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「厚生大臣の指定する医療機関」を「厚生大臣の指定する病院若しくは診療所又は薬局」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第五条 国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第八条ノ十九第二項中「医師又ハ歯科医師」を「医師、歯科医師又ハ薬剤師」に改める。

  第五十六条第一項中「医師若ハ歯科医師」を「医師、歯科医師若ハ薬剤師」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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