国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律

法律第百六十七号(昭三一・七・二)

 (出資額)

第一条 政府は、国際金融公社に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

 (寄託所の指定)

第二条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による国際金融公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

   附 則

1 この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第九号中「及び国際復興開発銀行」を「、国際復興開発銀行及び国際金融公社」に改める。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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