農産物価格安定法の一部を改正する法律

法律第百五十一号(昭三一・六・一三)

 農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及びなたね」を「、なたね及び大豆」に改める。

  第五条第一項第二号中「なたね」を「なたね又は大豆」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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