医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百七十八号(昭三一・一二・二〇)
医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 引揚者であつて、医師法第三十六条第三項又は第四項の規定に該当するものに対する医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお同法同条第三項の例によることができる。ただし、前条又は同法同条第四項の規定による試験を二回受けた者は試験を受けることができず、前条又は同法同条同項の規定による試験を一回受けた者はなお一回に限り試験を受けることができる。
第二条中「昭和三十一年」を「昭和三十五年」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 引揚者であつて、歯科医師法第三十三条第三項又は第四項の規定に該当するものに対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお同法同条第三項の例によることができる。ただし、前条又は同法同条第四項の規定による試験を二回受けた者は試験を受けることができず、前条又は同法同条同項の規定による試験を一回受けた者はなお一回に限り試験を受けることができる。
第四条中「昭和三十一年」を「昭和三十五年」に改める。
第五条第一項中「引き揚げた日から三箇月以内」を「昭和三十一年十二月三十一日までの間において引き揚げた日から三箇月以内」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同法附則第七項中「昭和三十一年」とあるのは「昭和三十五年」と、「第二項の届出をした者」とあるのは「医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)第五条第一項の規定による届出をした者及び同法同条同項に規定する者であつて昭和三十二年一月一日以降引き揚げたもの」と読み替えるものとする。
第六条中「昭和三十一年」を「昭和三十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)