地方財政再建促進特別措置法

法律第百九十五号(昭三〇・一二・二九)

 (この法律の趣旨)

第一条 この法律は、地方公共団体の財政の再建を促進し、もつて地方公共団体の財政の健全性を確保するため、臨時に、地方公共団体の行政及び財政に関して必要な特別措置を定めるものとする。

 (財政再建計画の策定)

第二条 昭和二十九年度において、歳入が歳出に不足するため昭和三十年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため昭和二十九年度に支払うべき債務の支払を昭和三十年度に繰り延べ、若しくは昭和二十九年度に執行すべき事業を昭和三十年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体(以下「昭和二十九年度の赤字団体」という。)で、この法律によつて財政の再建を行おうとするものは、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治庁長官に申し出て、自治庁長官が指定する日(以下「指定日」という。)現在により、財政の再建に関する計画(以下「財政再建計画」という。)を定めなければならない。

2 前項の歳入又は歳出は、当該昭和二十九年度の赤字団体の一般会計及び特別会計のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。

 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業及び同法同条第二項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する地方公営企業以外の企業に係る特別会計

 二 前号に掲げるもののほか、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係る特別会計

 三 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの

3 財政再建計画は、指定日の属する年度及びこれに続くおおむね七年度以内に歳入と歳出との均衡が実質的に回復するように、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第二号ニに掲げる事項については、財政の再建のため特に必要と認められる昭和二十九年度の赤字団体に限る。

 一 財政の再建の基本方針

 二 次に掲げる財政の再建に必要な具体的措置及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額

  イ 第十二条の規定による地方債の償還を含めて、毎年度実質上歳入と歳出とが均衡を保つことを目標とする経費の節減計画

  ロ 指定日の属する年度以降の年度分の租税その他の収入について、その徴収成績を通常の成績以上に高めるための計画及びその実施の要領

  ハ 指定日の属する年度の前年度以前の年度分の租税その他の収入で滞納に係るものの徴収計画及びその実施の要領

  ニ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項各号若しくは第五条第二項各号に掲げる普通税について標準税率(個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。)をこえる税率で課し、又は同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定による普通税を課することによる租税の増収計画

 三 指定日の属する年度以降第十二条の規定による地方債の償還を完了する年度までの間における各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的計画

 四 第十二条の規定による地方債の各年度ごとの償還額

 五 前各号に掲げるもののほか、財政の再建に必要な事項

 (財政再建計画の承認及び予算の調製)

第三条 前条第一項の規定による財政再建計画は、昭和二十九年度の赤字団体の長が作成し、当該昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決を経て、自治庁長官の承認を得なければならない。この場合において、自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、当該財政再建計画に必要な条件を付けて、当該財政再建計画を承認することができる。

2 昭和二十九年度の赤字団体の長は、財政再建計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該昭和二十九年度の赤字団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関の意見を聞かなければならない。

3 自治庁長官は、第一項の規定により財政再建計画を承認しようとする場合において、当該財政再建計画のうちに、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が所掌する事業で国が負担金、補助金その他これに類するもの(以下「負担金等」という。)を支出するものに係る部分が含まれているときは、あらかじめ、当該負担金等に係る事業を所掌する各省各庁の長に協議しなければならない。

4 前三項の規定は、財政再建計画について承認を得た昭和二十九年度の赤字団体(以下「財政再建団体」という。)が当該財政再建計画について変更(政令で定める軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。

5 災害その他緊急やむを得ない理由により異常の支出を要することとなつたため、財政再建計画を変更する必要を生じたが、あらかじめその変更について自治庁長官の承認を得るいとまがないときは、財政再建団体は、事後において、遅滞なく、その変更について自治庁長官の承認を得なければならない。第一項後段及び第三項の規定は、この場合について準用する。

6 財政再建団体の長は、財政再建計画に基いて予算を調製しなければならない。

 (財政再建計画の公表)

第四条 財政再建団体は、財政再建計画の承認があつた場合においては、その要領を住民に公表しなければならない。財政再建団体が自治庁長官の承認を得て財政再建計画を変更した場合においても、また同様とする。

 (財政再建計画の承認の通知)

第五条 自治庁長官は、財政再建計画を承認した場合においては、遅滞なく、当該財政再建計画に含まれている国が負担金等を支出する事務に関する部分を当該負担金等に係る事務を所掌する各省各庁の長に通知しなければならない。

2 自治庁長官は、市町村に係る財政再建計画を承認した場合においては、その旨及び当該財政再建計画の要旨を、遅滞なく、関係都道府県知事に通知しなければならない。

 (国、他の地方公共団体及び公共的団体等の協力)

第六条 国、他の地方公共団体及び公共的団体その他これに準ずる団体は、財政再建計画の実施について、当該財政再建団体に協力しなければならない。

 (国の直轄事業の実施に関する自治庁長官への通知)

第七条 各省各庁の長は、土木事業その他の政令で定める事業を財政再建団体に負担金を課して国が直轄で行おうとするときは、当該事業の実施に着手する前(年度を分けて実施する場合にあつては、年度ごとの事業の実施に着手する前)に、あらかじめ、当該事業に係る経費の総額及び当該財政再建団体の負担額を自治庁長官に通知しなければならない。当該事業の事業計画の変更により財政再建団体の負担額に著しい変更を生ずる場合においても、また同様とする。

 (長と委員会等との関係)

第八条 財政再建団体に執行機関として置かれる委員会及び委員並びに委員会の管理に属する機関は、その所掌事項のうち、財政再建計画の達成に著しい障害を与えると認められる予算の執行その他政令で指定する事項の執行については、あらかじめ、当該財政再建団体の長に協議しなければならない。

 (都道府県教育委員会と市町村教育委員会との関係)

第九条 財政再建団体である都道府県においては、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)の当該都道府県の区域内にある市町村ごとの定数は、同法第三条の規定にかかわらず、当該都道府県の教育委員会があらかじめ当該市町村の教育委員会と協議して定めるものとする。

2 財政再建団体である都道府県の教育委員会は、市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する給料その他の給与について教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の四第一項又は市町村立学校職員給与負担法第四条第一項の規定により定められている当該都道府県の条例の実施については、当該都道府県の区域内の市町村の教育委員会に対し、当該都道府県の財政の再建のため必要と認められる一般的指示をすることができる。

 (事務局等の組織の簡素化)

第十条 財政再建団体は、他の法令の規定にかかわらず、財政再建計画で定めるところにより、それぞれ条例、規則、当該財政再建団体に置かれている委員会若しくは委員の定める規則その他の規程で、議会、長又は当該委員会若しくは委員若しくは委員会の管理に属する機関(以下本条中「委員会等」という。)の事務局、局部その他の事務部局(以下本条中「事務局等」という。)の部課の数を減ずることができる。

2 財政再建団体は、財政再建計画で定めるところにより、当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会の議長若しくは委員会等の命を受けて議会若しくは委員会等の事務局等の所掌する事務に従事させ、又は当該財政再建団体の長の事務を補助する職員を議会若しくは委員会等の事務に従事する職員と兼ねさせることができる。

 (長と議会との関係)

第十一条 昭和二十九年度の赤字団体の議会の議決が第一号若しくは第二号に該当し、又は財政再建団体の議会の議決が第三号若しくは第四号に該当すると認められる場合においては、当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、それぞれ当該議決があつた日から起算して十日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。

 一 第二条第一項の規定による財政の再建の申出に関する議案について否決したとき。

 二 第三条第一項の規定による財政再建計画に関する議案を否決したとき。

 三 第三条第四項の規定による財政再建計画の変更に関する議案を否決したとき。

 四 自治庁長官の承認を得た財政再建計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。

2 昭和二十九年度の赤字団体の議会が第一号又は第二号に掲げる議案について、財政再建団体の議会が第三号又は第四号に掲げる議案について、それぞれ当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長が当該議案を提出した日から起算して三十日以内に議決しない場合又は当該議案を提出した議会の会期中に議決しない場合においては、当該昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体の長は、当該議案を提出した日から起算して三十日を経過した日又は当該議会の会期が終了した日の翌日から起算して十日以内に、当該議案を再提出することができる。この場合において、議会が閉会中であるときは、当該議案が提出された議会の会期が終了した日の翌日から起算して十日以内に議会を招集しなければならない。

 一 第二条第一項の規定による財政の再建の申出に関する議案

 二 第三条第一項の規定による財政再建計画に関する議案

 三 第三条第四項の規定による財政再建計画の変更に関する議案

 四 自治庁長官の承認を得た財政再建計画の達成について欠くことができない事項に関する議案

 (財政再建債)

第十二条 財政再建団体は、昭和二十九年度における歳入の不足に充てるため及び第三条第一項の規定による財政再建計画の承認があつた日から財政再建計画による財政の再建が完了する年度の前年度の末日までの間に、財政再建計画に基く職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により退職した職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)又は市町村立学校職員(以下本条中「退職職員」という。)に支給すべき退職手当の財源に充てるため、地方財政法第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、地方債を起すことができる。

2 前項の規定による地方債(以下「財政再建債」という。)の額は、次の各号に掲げる金額の範囲内で当該財政再建団体の財政の再建のため必要と認められる額とする。

 一 昭和二十九年度において歳入が歳出に不足するため、昭和三十年度の歳入を繰り上げて充用した額に相当する金額

 二 実質上歳入が歳出に不足するため、昭和二十九年度に支払うべき債務でその支払を昭和三十年度に繰り延べた額又は昭和二十九年度に執行すべき事務に係る歳出予算の額で昭和三十年度に繰り越した額から当該支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で昭和二十九年度に収入されなかつた部分に相当する額その他政令で定める額を控除した金額

 三 退職職員に支給すべき退職手当の財源に充てるため必要な金額

3 国は、財政再建団体が第一項の規定により起した財政再建債のうち国以外のものが引き受けたものについて、昭和三十年度以降において当該財政再建債の債権者の申出があつたときは、資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条の資金運用部資金をいう。)又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下本条中「政府資金」という。)の状況に応じ、百五十億円を限度として、なるべくすみやかに、当該財政再建団体が直ちに当該債権者に係る財政再建債の償還に充てることを条件として、政府資金を当該財政再建団体に融通するようにするものとする。

 (財政再建債の償還)

第十三条 財政再建債は、前条第二項第一号又は第二号の規定によるものにあつては指定日の属する年度の翌年度以降おおむね七年度以内に、同条同項第三号の規定によるものにあつては当該財政再建債を起した日の属する年度の翌年度以降三年度以内に、それぞれ財政再建計画に基き償還しなければならない。

 (財政再建債の許可等)

第十四条 財政再建団体が財政再建債を起し、並びに起債の方法、利息の定率及び償還の方法を変更しようとする場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定にかかわらず、自治庁長官の許可を受けなければならない。この場合においては、自治庁長官は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (財政再建債の利子補給)

第十五条 国は、毎年度予算の範囲内で、財政再建債で利息の定率が年三分五厘をこえるものにつき、政令で定める基準により、年五分の定率を乗じて得た額を限度として、当該財政再建債の当該年度分の利子支払額のうち、利息の定率を年三分五厘として計算して得た額をこえる部分に相当する金額を当該財政再建団体に補給することができる。

 (財政再建債消化促進審議会)

第十六条 財政再建債の消化の促進を図るため、自治庁に、財政再建債消化促進審議会を置く。

2 財政再建債消化促進審議会は、自治庁長官の諮問に応じ、財政再建債の消化の促進について審議し、自治庁長官及び関係行政機関の長に対し意見を申し述べるものとする。

3 財政再建債消化促進審議会は、委員十人をもつて組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

 一 自治庁次長

 二 大蔵事務次官

 三 郵政事務次官

 四 都道府県知事を代表する者一人

 五 市長を代表する者一人

 六 町村長を代表する者一人

 七 日本銀行総裁

 八 金融界を代表する者二人

 九 学識経験を有する者一人

5 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、非常勤とする。

7 前五項に定めるもののほか、財政再建債消化促進審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国の負担金等を伴う事業に対する特例)

第十七条 財政再建団体のうち次の各号の一に該当するものが行う国の負担金等を伴う国の利害に重要な関係がある事業及び国が当該財政再建団体に負担金を課して直轄で行う事業で政令で定めるものについては、当分の間、政令で定めるところにより、当該事業に要する経費の負担割合について、特別の定をすることができる。

 一 財政再建計画に基く財政の再建が完了するまでに五年度以上を要する財政再建団体

 二 前号に掲げるもののほか、第二条第二項に規定する一般会計又は特別会計に係る当該年度の前年度末現在における地方債の現在高が地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定により算定した当該年度の前年度の基準財政需要額に政令で定める率を乗じて得た額をこえる財政再建団体

 (助言その他の必要な援助の請求)

第十八条 昭和二十九年度の赤字団体又は財政再建団体は、財政再建計画を策定し、又はこれを実施するため必要があるときは、自治庁長官その他関係行政機関の長に対し、助言その他必要な援助を求めることができる。

 (報告及び公表)

第十九条 財政再建団体は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再建計画の実施状況を自治庁長官に報告するとともに、その要旨を住民に公表しなければならない。

2 財政再建団体は、総理府令で定めるところにより、毎年度、資金計画を自治庁長官に報告しなければならない。

 (監査)

第二十条 自治庁長官は、必要に応じ、財政再建団体について財政再建計画の実施の状況を監査するものとする。

 (財政運営の改善のための措置等)

第二十一条 自治庁長官は、財政再建団体の財政の運営がその財政再建計画に適合しないと認める場合においては、財政の運営を財政再建計画に適合させるため、当該財政再建団体に対し、予算のうちその過大であるため財政再建計画に適合しないと認められる部分の執行を停止することその他当該財政再建団体の財政の運営について必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 自治庁長官は、地方行政又は地方財政に係る制度の改正等の特別の理由により、財政再建団体の財政再建計画を変更する必要があると認める場合においては、当該財政再建団体に対し、当該財政再建計画の変更を求めることができる。

3 財政再建団体が前二項の規定による求めに応じなかつた場合においては、自治庁長官は、第十五条の規定による財政再建債の利子の補給を停止することができる。

 (財政再建債を起さないで行う財政の再建)

第二十二条 昭和二十九年度の赤字団体が第十二条の規定による財政再建債を起さないで財政の再建を行うこととした場合においては、第十二条から第十五条まで、第十七条及び前二条の規定は、当該昭和二十九年度の赤字団体については、適用しない。

2 昭和三十年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行つた地方公共団体ですでに財政再建団体となつているもの以外のもの(以下「歳入欠陥を生じた団体」という。)は、当分の間、第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出ることができる。第二条第二項及び第三項、第三条から第十一条まで並びに第十八条及び第十九条の規定は、第二条第一項の規定により財政の再建を行うことを申し出た歳入欠陥を生じた団体が行う財政の再建について準用する。

 (歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限等)

第二十三条 地方財政又は地方行政に係る制度の改正等により、地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度以降においては、歳入欠陥を生じた団体で政令で定めるものは、地方財政法第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、前条第二項の規定によつて財政の再建を行う場合でなければ、地方債をもつて同法同条同項第二号、第三号又は第五号に掲げる経費の財源とすることができない。ただし、政令で定める事業に要する経費の財源とする場合においては、この限りでない。

2 昭和二十九年度の赤字団体又は歳入欠陥を生じた団体は、当分の間、他の地方公共団体又は公共的団体その他政令で定める者に対し、寄附金、負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。)を支出しようとする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ自治庁長官の承認を得なければならない。

 (退職手当の財源に充てるための地方債等)

第二十四条 地方公共団体は、当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員を退職させる場合(市町村立学校職員については、その定数に関する都道府県の条例の改正又は予算の減少により都道府県の教育委員会が都道府県知事と協議して定めた市町村立学校職員の整理の計画に基いて退職させる場合)においては、その退職する職員又は市町村立学校職員に支給する退職手当の財源に充てるため、地方財政法第五条第一項ただし書の規定にかかわらず、地方債を起すことができる。

2 地方公共団体は、当分の間、国(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基き設置される機関で地方に置かれるもの及び同法第九条に規定する地方支分部局並びに裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。以下同じ。)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基かない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国に移管しようとする場合における国と当該地方公共団体との協議に基いて支出する寄附金等で、あらかじめ自治庁長官の承認を得たものについては、この限りでない。

 (自治庁長官の権限の委任)

第二十五条 自治庁長官は、政令で定めるところにより、この法律に定める自治庁長官の権限のうち市町村に係るものの一部を都道府県知事に委任することができる。

 (政令への委任)

第二十六条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合におけるこの法律の規定の適用その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中地方財政法第五条第三項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 第二十四条第二項本文の規定は、この法律(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日前においてなされた国と地方公共団体との契約に基いて、当該地方公共団体が寄附金等を支出する場合については、適用しない。

3 昭和三十年度に限り、第二条第三項第二号ニ中「個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とする。」とあるのは、「個人に対する道府県民税の所得割にあつては、所得割の課税総額の算定に用いる標準率とし、個人に対する市町村民税の所得割にあつては、地方財政法第五条第三項の規定によつて算定した率とする。」と読み替えるものとする。

4 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

第四条中第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更を承認し、並びに同法の規定により財政再建団体について、その財政の運営を監査し、及び財政運営の改善のための措置等をすること。

  第九条中第十八号を第十九号とし、同条第十七号の次に次の一号を加える。

  十八 地方財政再建促進特別措置法の規定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更を承認し、並びに同法の規定により財政再建団体について、その財政を監査し、及び財政運営の改善のための措置等をすること。

  第十七条中第十五号を第十六号とし、同法第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 地方財政再建促進特別措置法の規定による地方公共団体の財政再建計画及びその変更の承認並びに同法第二十一条の規定による財政再建団体に対する措置等に関すること。

  第二十四条の二を第二十四条の三とし、第二十四条の次に次の一条を加える。

  (財政再建債消化促進審議会)

 第二十四条の二 自治庁に、財政再建債消化促進審議会を置く。

 2 財政再建債消化促進審議会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、地方財政再建促進特別措置法第十六条の定めるところによる。

5 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第五条第三項を次のように改める。

 3 第一項第五号の場合における普通税の標準税率は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十三条第二項の規定により課税総所得金額を課税標準とし、又は同法同条第三項の規定により課税総所得金額から所得税額を控除した額を課税標準として市町村民税の所得割を課する場合にあつては、当該市町村の市町村民税の所得割の総額が同法同条第一項の規定により所得税額を課税標準として同項に規定する標準税率で課した場合における市町村民税の所得割の総額と同額となる税率とする。

  第十二条第二項中「国家地方警察」を「警察庁」に改める。

6 地方財政法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第七号及び」を削る。

7 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  本則第二項を次のように改める。

 2 政府は、昭和二十七年度以前に国が直轄で行つた事業についての負担金で、昭和三十一年三月三十一日現在においてまだ納付されていないものについては、政令で定めるところにより、昭和三十一年度において当該地方公共団体の発行する地方債の証券(港務局の発行する債券を含む。)をもつて納付させることができる。

8 昭和二十七年度以前に国が直轄で行つた事業についての負担金につき、改正前の地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律本則第二項の規定に基いて定められた昭和二十九年度の納付分に係る延滞利子については、なお従前の例による。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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