行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法律第百八十九号(昭三〇・一二・一九)
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「の業務及び」を「、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条の公庫をいう。)、日本住宅公団、愛知用水公団及び農地開発機械公団の業務並びに」に改める。
第七条第二項中「十五人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百八十九号(昭三〇・一二・一九)
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「の業務及び」を「、公庫(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条の公庫をいう。)、日本住宅公団、愛知用水公団及び農地開発機械公団の業務並びに」に改める。
第七条第二項中「十五人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)