昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法
法律第百九十号(昭三〇・一二・一九)
(臨時地方財政特別交付金)
第一条 地方財政の現況にかんがみ、地方財源を増強することによりその健全化を促進するため、昭和三十年度に限り、各地方団体に対し、臨時地方財政特別交付金を交付する。
2 臨時地方財政特別交付金の総額は、百六十億円とする。
3 臨時地方財政特別交付金は、次の各号の一に定める額又はその合算額により、各地方団体に対して交付する。
一 次条の規定により算定した基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の当該超過額(以下「財源不足額」という。)から同条の規定により算定した当該地方団体の昭和三十年度分の普通交付税の額を控除した額(同条第二項ただし書の規定に該当する場合にあつては、同条同項ただし書の規定により、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第二項ただし書の規定の例により各地方団体について算定した財源不足額を調整した額から当該地方団体の昭和三十年度分の普通交付税の額を控除した額)
二 地方交付税法第十五条に規定する特別交付税の額の算定の例により、総理府令で定めるところにより算定した特別の財政需要があること又は財政収入額の減少があることにより必要とされる額
4 前項に定めるもののほか、臨時地方財政特別交付金の交付時期その他臨時地方財政特別交付金の交付に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(普通交付税の額の特例)
第二条 臨時地方財政特別交付金の交付に伴い、昭和三十年度に限り、地方交付税法第六条の二及び地方交付税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十三号)附則第二項の規定にかかわらず、地方交付税法第六条第二項の規定による地方交付税の総額をもつて普通交付税とする。
2 昭和三十年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、地方交付税法第十条第二項の規定にかかわらず、同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額をこえる地方団体の財源不足額で普通交付税の総額をあん分した額とする。ただし、各地方団体の財源不足額の合算額が前項の普通交付税の総額に日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)附則第五項の規定により日本専売公社から交付税及び譲与税配付金特別会計に納付される金額に相当する金額及び臨時地方財政特別交付金の総額に相当する金額を加えた額の百分の九十二に相当する額をこえる場合においては、地方交付税法第十条第二項ただし書の規定の例により各地方団体について算定した財源不足額を調整した額であん分した額とする。
3 前項の場合において、各地方団体の基準財政需要額の算定に用いる単位費用は、地方交付税法第十二条第一項及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四項の規定にかかわらず、地方団体の種類ごとに、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費の測定単位の欄に掲げる測定単位について、それぞれその単位費用の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 三一八、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六 |
九四 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 一三七 |
〇六 |
|
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二三 |
〇四 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき 一、四六〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき 二、七〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一八 |
三九 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 七二、四六六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、七七六 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 七九、九三一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一七四、〇一〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、四五〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一一〇、二三四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一七八、一九〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 九、七九七 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四七 |
八九 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八〇 |
〇四 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき 一〇八 |
五七 |
|
3 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一〇六 |
三三 |
|
失業者数 |
一人につき 五、六二九 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 八三八 |
〇〇 |
|
農業者(畜産業者を含む。)の数 |
一人につき 一、三七六 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき 八〇九 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 四、三九五 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一、〇五〇 |
七七 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 六四 |
〇〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一八七 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
市町村 |
一 警察消防費 |
|||
1 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 九一、七五〇 |
〇〇 |
|
2 消防費 |
人口 |
一人につき 一六五 |
五二 |
|
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三 |
九八 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 八一 |
三四 |
|
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき 一、四六〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における防波堤の延長 |
一メートルにつき 二、七〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一八 |
三〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 七 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一〇 |
四三 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 四四、六一九 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 七九四 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二六、四七七 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九八、一〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、〇二三 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三三、九九二 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一三七、七〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 九、七九七 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 八四 |
四五 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一四三 |
七四 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき 九六 |
六五 |
|
3 労働費 |
失業者数 |
一人につき 九、一六七 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
人口 |
一人につき 一三五 |
四五 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 九五 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 一四 |
四九 |
|
世帯数 |
一世帯につき 六〇 |
四四 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四一一 |
八一 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
附 則 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定は、昭和三十年度分の地方交付税について適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)