国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百八十二号(昭三〇・一二・一四)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項中「百分の百五十」を「百分の二百」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第二項の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、両議院の議長が協議して定める割合」と読み替えるものとする。
3 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
(内閣総理・大蔵大臣署名)