総理府設置法の一部を改正する法律
法律第百八十七号(昭三〇・一二・一九)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する事務
第五条第一項中「二局」を「三局」に、「統計局」を
「 |
統計局 |
」 |
原子力局 |
に改める。
第六条第一項第十三号中「総合調整」の下に「(原子力局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同項第十六号中「統計局」の下に「及び原子力局」を加える。
第九条を次のように改める。
(原子力局の事務)
第九条 原子力局においては、左の事務をつかさどる。
一 原子力利用に関する政策の企画、立案及び推進に関すること。
二 関係行政機関の原子力利用に関する事務の総合調整に関すること。
三 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
四 放射性同位元素の利用の推進に関すること。
五 原子力利用に伴う障害防止の基本に関すること。
六 財団法人原子力研究所に関すること。
七 原子力利用に関する試験研究の助成に関すること。
八 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成訓練(大学における教授研究に係るものを除く。)に関すること。
九 原子力利用に関する資料の収集、統計の作成及び調査に関すること。
十 前各号に掲げるものの外、原子力利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
第十五条第一項の表中
「 |
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |
」 |
を
「 |
海外移住審議会 |
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議すること。 |
」 |
原子力委員会 |
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
に改める。 附 則
l この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第五号を削る。
3 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表総理府の項中「一、七六七人」を「一、七八四人」に、「三七一人」を「三六六人」に、「一九、二三一人」を「一九、二四三人」に改め、同表通商産業省の項中「一二、二四〇人」を「一二、二二八人」に、「一三、一七一人」を「一三、一五九人」に改める。
(内閣総理・通商産業大臣署名)