奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法律第百九十四号(昭三〇・一二・二四)
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「 |
海岸 |
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
」 |
を
「 |
海岸 |
国土を保全するために防護することを必要とする海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護するための施設に関する工事で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
」 |
都市計画 |
都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条に規定する都市計画事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
に改める。
別表第二中
「 |
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
四分の二から四分の三まで |
」 |
を
「 |
保健、衛生及び社会福祉施設 |
地方公共団体の設置する保健、衛生及び社会福祉施設の整備で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
四分の二から四分の三まで |
」 |
土地区画整理 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定により施行する同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業で内閣総理大臣が主務大臣と協議して指定するもの |
十分の六から十分の九まで |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・建設大臣署名)