公職選挙法の一部を改正する法律
法律第百八十三号(昭三〇・一二・一四)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「二人」を「三人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百八十三号(昭三〇・一二・一四)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第三項中「二人」を「三人」に改め、同条第五項中「二人」を「三人」に、「一人」を「二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)