国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法

法律第二百二十七号(昭二九・一二・二〇)

 (減額譲渡又は貸付)

第一条 旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱医療施設の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「地方公共団体等」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十九条及び第三十条の規定は、前項の規定により炭鉱医療施設の譲渡又は貸付をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第二十九条中「売払」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第三十条中「売払」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。

 (延納の特約)

第二条 前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。

2 国有財産法第三十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第三十一条第二項中「前項但書」とあり、又は同条第三項中「第一項但書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定中貸付に係る部分は、昭和二十九年四月一日以降の貸付について適用する。

2 炭鉱医療施設でこの法律施行前に国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の規定により地方公共団体が譲渡を受けたものについては、その買受代金に係る債務のうち、この法律施行の日以降支払期日の到来するものの二割に相当する額の債務を免除することができる。

3 炭鉱医療施設で地方公共団体等が公団から譲渡を受けたものについては、その買受代金に係る債務のうち、この法律施行の日以降支払期日の到来するものの六割に相当する額の債務を免除することができる。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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