北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法

法律第二百十八号(昭二九・一二・一五)

1 農林大臣は、北海道の市町村で昭和二十九年四月一日以降発生した災害によりその区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基き救助が行われたものに対して、北海道における国有林野(国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野をいう。)の樹木で昭和二十九年五月及び九月の暴風雨によつて著しい被害を受けたもの又はこれを材料とする製品(以下「風害木等」という。)を売り払う場合において、次の各号の一に該当するときは、担保の提供を免除し、かつ、利息を附さないで、三年以内の延納の特約をすることができる。

 一 その市町村が、その災害により被害を受けた公用若しくは公共用の施設の復旧又はその災害による被害者を収容するための公営住宅の建設の用に供するため、風害木等の売払を受けようとするとき。

 二 その市町村が、その災害による被害者の住宅又は政令で定める農林漁業用施設の復旧資材としてその被害者に売り渡すために必要な用材に充てるため、風害木等の売払を受けようとするとき。

2 前項の延納の特約は、昭和三十一年四月一日以後は、することができない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 本則の第一項各号の一に該当する場合において農林大臣がこの法律の施行前に同項の市町村とした風害木等の売払の契約でこの法律の施行の際延納期限が到来していないものについては、農林大臣は、その契約の条件を変更して、担保の提供を免除し、利息を附さないものとし、及びその延納期間をその契約締結の日から三年以内の期間に延長することができる。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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