昭和二十九年産米穀についての超過供出奨励金等に対する所得税の臨時特例に関する法律

法律第二百二十号(昭二九・一二・一五)

 米穀の生産者がその生産した昭和二十九年産の米穀を政府に売り渡した場合において、当該生産者が受けるその売渡に対する代金の金額が早期供出奨励金又は超過供出奨励金の金額を含むものであるときは、その代金の金額のうち、当該早期供出奨励金又は超過供出奨励金の金額に相当する金額は、当該生産者の昭和二十九年分又は昭和三十年分の所得の計算上、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条に規定する総収入金額に算入しない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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