町村合併促進法の一部を改正する法律
法律第二百二十六号(昭二九・一二・一六)
町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「選挙人の五分の四」を「有効投票の三分の二」に改める。
第十一条の三第一項中「町村合併が行われた後、」を削り、「合併町村」を「合併町村又は合併関係町村」に、「当該合併町村」を「当該町村」に改め、同条第二項中「合併町村の議会」を「当該合併町村又は合併関係町村の議会」に、「合併町村の長」を「当該町村の長」に改め、同条第三項中「四箇月」を「三十日」に、「合併町村の議会が」を「当該合併町村又は合併関係町村の議会が」に、「合併町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、当該勧告に係る地域に属するその総数の五分の三以上の者の連署をもつて、その代表者によつて、合併町村」を「都道府県知事は、町村合併促進審議会の意見を聴いて、当該町村」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第十一条第三項から第七項までの規定は、前項の投票につき準用する。
第二十条中「その者は」を「その者又はその者の一般承継人(政令の定めるところにより、承継の時にその者の世帯員であつた旨の都道府県知事の確認を受けた者に限る。以下同じ。)」に、「その者が」を「その者又はその者の一般承継人が」に改め、同条に次の但書を加える。
但し、その者が当該町村合併の後において、又はその者の一般承継人が当該承継の後において、その住所をその町村の区域内に有しなくなつたときは、この限りでない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(不当な財産処分又は事業の実施の禁止)
第二十三条の二 都道府県知事が町村合併促進審議会の意見を聴いて策定した町村合併に関する計画で関係町村に通知され且つ公表されたものにおいて町村合併を行うべきものとされている町村は、町村合併前においては、基本財産その他重要な財産の処分又は営造物の設置その他の事業の実施で第二十二条又は前条第一項の規定の趣旨に明らかに違反するおそれのあるものとして政令で定めるものを行うことができない。但し、町村合併後の町村の一体性の確保とその建設に支障がないものとして、特に都道府県知事が承認したものについては、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の承認をしようとするときは、町村合併促進審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定に違反して財産の処分が行われ又は事業が実施されているときは、直ちにその処分を取り消し、又はその事業の中止を命じなければならない。
4 第一項の規定による都道府県知事の通知及び公表がされる前に、同項の規定に該当する財産の処分又は営造物の設置その他の事業の実施を行つた町村がある場合において、その処分又は事業の実施が明らかに同項の規定の適用を免かれる意図をもつてされたものであると認められるときは、都道府県知事は、町村合併促進審議会の意見を聴いて、その処分を取り消し、又はその事業の中止を命ずることができる。
第三十四条中「第八条、」の下に「第十一条の三、」を、「第十五条から第十七条まで、」の下に「第二十条の二、」を加える。
第三十七条第五項を第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第五号又は第六号に該当する編入をした市について、町村の区域の全部若しくは一部を編入し又は市の区域の一部及び町村の区域の全部若しくは一部を編入する処分で町村の数の減少を伴うものがこの法律施行前五箇年以内に行われているときは、当該処分についてもこれを町村合併とみなして第三十四条の規定を準用する。但し、当該市に係る地方交付税の額については、第十五条の規定による額の範囲内において、総理府令の定めるところによる額とする。
第三十七条の三の次に次の一条を加える。
(都道府県知事の勧告の手続)
第三十七条の四 都道府県知事が町村合併促進審議会の意見を聴いて地方自治法第八条の二第一項の規定によりする勧告でこの法律に規定されているものについては、同項の規定による計画を定めるにつき、町村合併促進審議会の意見を聴くの外、同条第二項に規定する者の意見を聴くことを要しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の町村合併促進法(以下「法」という。)第三十四条の規定により適用する法第二十条の二の規定によりする措置は、昭和二十九年度以後の発生に係る事由に基く国の財政援助に限るものとする。
3 この法律施行前に法第十一条第三項(法第十一条の三第四項、第三十六条、第三十七条第一項及び第三十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により行われた投票において、政正前の法第十一条第四項に規定する数の賛成がなかつたものについては、都道府県知事は、町村合併促進審議会の意見を聴いて、この法律施行後二箇月以内に、当該地域の属する市町村の選挙管理委員会に対し、当該地域内の選挙人の投票に付することを請求することができる。この場合においては、改正後の法第十一条第三項から第七項までの規定を準用する。
4 この法律施行前に改正前の法第十一条の三第三項の規定によりされた請求は、改正後の同項の規定によりされた請求とみなす。
5 各都道府県においてこの法律施行後最初に行われる議会の議員の一般選挙に関しては、法第十一条の五(法第三十六条、第三十七条第一項及び第三十七条の三並びに町村合併促進法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第七十九号)附則第四項において準用する場合を含む。)の規定による選挙区の特例に関する条例は、昭和三十年一月末日までに限り、制定することができる。
(内閣総理大臣署名)