昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律
法律第二百二十四号(昭二九・一二・一五)
(目的)
第一条 この法律は、政令で指定する地域内に事業所を有し、かつ、昭和二十九年八月及び九月における風水害によつて損失を受けた中小企業者に対し、その事業の再建に必要な資金(以下「再建資金」という。)の融通を円滑にするため、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)の規定の特例を定めるものとする。
(保険金額及び保険金)
第二条 再建資金の貸付(相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号の契約に基く給付並びに奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第十条第二号の規定に基く奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第二十条第一項の規定及び相互銀行法附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法附則第二項による改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付(以下「給付」と総称する。)を含む。)であつて昭和三十年三月三十一日までに行われたものに係る法第三条第一項の保険関係においては、法第三条第二項及び法第六条の規定にかかわらず、保険金額は、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額とし、政府が支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をするときまでに回収した額を控除した残額に、百分の九十を乗じて得た額とする。
2 再建資金の借入(手形の割引又は給付を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証であつて昭和三十年三月三十一日までに行われたものに係る法第九条の二第一項の保険関係においては、同条同項及び法第九条の四の規定にかかわらず、保険金額は、保険価額に、普通保証保険にあつては百分の七十、小口保証保険にあつては百分の九十を乗じて得た金額とし、政府が支払うべき保険金の額は、指定法人が中小企業者に代つて弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)の額から指定法人がその支払の請求をするときまでに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(指定法人が借入金のほか利息についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額)に対する割合を乗じて得た額)を控除した残額に、普通保証保険にあつては百分の七十、小口保証保険にあつては百分の九十を乗じて得た額とする。
3 再建資金の借入につきしたこととなる債務の保証であつて昭和三十年三月三十一日までに行われたものに係る法第九条の六第一項の保険関係においては、法第九条の六第二項及び法第九条の七第一項において準用する法第九条の四の規定にかかわらず、保険金額は、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額とし、政府が支払うべき保険金の額は、金融機関が中小企業者に代つて弁済をした借入金の額から金融機関がその支払の請求をするときまでに中小企業者に対する求償権を行使して取得した額を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。
(保険料)
第三条 保険料の額は、法第五条(法第九条の五第一項及び法第九条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
2 地方公共団体は、前項の保険料の額の二分の一以上の額を金融機関又は指定法人に補給するものとする。
(中小企業信用保険特別会計の損失のてん補)
第四条 政府は、この法律の規定により支払つた保険金の額が、この法律の規定により徴収した保険料及び回収金の額をこえる額に相当する金額を、毎会計年度、一般会計から中小企業信用保険特別会計に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)