日本国有鉄道法の一部を改正する法律
法律第二百二十五号(昭二九・一二・一五)
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「(町村の議会の議員である者を除く。)」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、市(特別区を含む。)町村の議会の議員である者で総裁の承認を得たものについては、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に市(特別区を含む。)町村の議会の議員である職員については、第二十六条第二項但書の規定による総裁の承認があつたものとみなす。
(運輸・内閣総理大臣署名)