昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第二百十六号(昭二九・一二・八)
昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
題名中「四月及び五月」を「四月、五月及び六月」に改める。
第一条中「四月及び五月」を「四月、五月及び六月」に、「同年五月」を「同年五月及び六月」に改める。
第二条第一項中「四月及び五月」を「四月、五月及び六月」に、「同年五月」を「同年五月及び六月」に、同条第二項中「昭和二十九年九月三十日」を「昭和三十年一月三十一日」に改める。
第四条第一項中「四億五千万円」を「六億五千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法」を「昭和二十九年四月、五月及び六月における凍霜害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法」に、「昭和二十九年九月三十日」を「昭和三十年一月三十一日」に改める。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)