政治資金規正法の一部を改正する法律(衆法)

法律第九十八号(平四・一二・一六)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「終る」を「終わる」に改め、同項第四号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条((収賄及び事前収賄罪))、第百九十七条ノ二((第三者供賄罪))、第百九十七条ノ三(( 枉法収賄及び事後収賄罪))又は第百九十七条ノ四((あつせん収賄罪))の罪により刑に処せられその刑の執行猶予中の者

 第三十一条第四項中「十五日」を「十四日」に改める。

 第三十二条第三項中「十八日」を「十七日」に改める。

 第三十三条第五項第一号中「二十日」を「十七日」に改め、同項第二号中「十五日」を「十四日」に改める。

 第三十四条第六項第一号中「都道府県知事」を「参議院議員及び都道府県知事」に、「二十日」を「十七日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「十五日」を「十四日」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。

 第九十二条第一項第一号及び第二号中「二百万円」を「三百万円」に改め、同項第三号中「四十万円」を「六十万円」に改め、同項第四号中「二百万円」を「三百万円」に改め、同項第五号中「三十万円」を「五十万円」に改め、同項第六号中「百二十万円」を「二百四十万円」に改め、同項第七号中「二十万円」を「三十万円」に改め、同項第八号中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第九号中「二十四万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「四百万円」を「六百万円」に改める。

 第九十四条第一項中「四百万円」を「六百万円」に改める。

 第百四十一条に次の一項を加える。

6 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。

 第百四十二条第三項を次のように改める。

3 第一項の通常葉書は、無料とし、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

 第百四十二条第八項中「ビラ」を「通常葉書及びビラ」に改める。

 第百四十三条第十四項中「第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び」を「第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号の二の個人演説会告知用ポスター並びに」に改める。

 第百四十三条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。

15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。

 第百四十三条に次の一項を加える。

18 第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

 第百四十七条中「第百四十三条第十五項」を「第百四十三条第十六項」に改める。

 第百六十四条の二に次の一項を加える。

6 衆議院議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第二項に規定する立札及び看板の類を無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第五項ただし書の規定を準用する。

 第百七十七条第一項中「第百四十二条第一項第一号から第三号まで((無料葉書))の」を「第百四十二条第一項及び第三項((無料葉書))の規定により選挙運動のために使用する」に改め、同条第二項中「((通常葉書))」を削る。

 第百九十七条の二第二項中「三十人」を「五十人」に改める。

 第二百五十三条の二第二項中「前項」を「第一項」に、「場合の外」を「場合のほか」に、「速かに」を「速やかに」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を、次に定めるところにより、一括して定めなければならない。

 一 第一回の公判期日は、事件を受理した日から、第一審にあつては三十日以内、控訴審にあつては五十日以内の日を定めること。

 二 第二回以降の公判期日は、第一回の公判期日の翌日から起算して七日を経過するごとに、その七日の期間ごとに一回以上となるように定めること。

 第二百六十三条第六号中「及び」を「並びに」に、「ビラ」を「通常葉書及びビラ」に改め、同条第六号の二中「ポスター」を立札及び看板の類並びにポスター」に改め、同条第十号の次に次の一号を加える。

 十の二 第百六十四条の二第六項((個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営))の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用

 第二百六十四条第一項第一号中「第五号の三」の下に「、第六号」を加え、同条第二項中「、第六号」を削り、同条第三項中「第百四十四条の二((ポスター掲示場))第八項」を「第百四十一条第六項((任意制の選挙運動用自動車の使用の公営))の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十三条第十五項((任意制のポスターの作成の公営))の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二((ポスター掲示場))第八項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条並びに第二百五十三条の二第二項及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

 (文書図画の掲示に関する経過措置)

第三条 第百四十三条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 (罰則等に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第五条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第四十三条第二項中「十五日」を「十四日」に改める。

 (改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)

第六条 前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第十三号を第十七号とし、第十二号を第十六号とし、第十一号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費

  第三条第十号を同条第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十二 選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費

  十三 選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費

  第三条第九号の次に次の一号を加える。

  十 通常葉書作成公営費

  第六条第一項の表中「七四八、八六〇」を「七四〇、九三四」に、「七四六、三一〇」を「七三八、三八四」に、「二、〇九九、一九四」を「二、〇八七、三〇八」に、「二、〇九四、〇九四」を「二、〇八二、二〇八」に改め、同条第二項中「三十五万六千六百十二円」を「三十四万八千六百八十六円」に、「八十九万三千五百十円」を「八十八万千六百二十四円」に改める。

  第十一条中「ビラの作成及びポスターの作成」を「通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成」に改める。

  第十三条第一項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一一、八二七、二四一

一二、一三二、四三五

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一三、九一六、四六〇

一四、二八一、〇八八

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一六、三〇七、七一二

一六、七三一、七七五

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一七、六二三、六一〇

一八、〇四九、二七七

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一九、九三五、七〇二

二〇、四二〇、八〇四

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

二三、三四七、四九七

二三、八三四、二〇三

 

 

その他の県

二二、七八六、四九七

二三、二七三、二〇三

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

二七、一八一、〇八四

二七、七二七、二二五

 

その他の県

二六、五一八、〇八四

二七、〇六四、二二五

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

都及び大都市のある道府県

三〇、〇二九、六〇三

三〇、五七七、三四七

 

その他の県

二九、二一三、六〇三

二九、七六一、三四七

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

都及び大都市のある道府県

四七、一三三、三九八

四七、七四三、七八五

 

その他の県

四五、六〇三、三九八

四六、二一三、七八五

都道府県の支庁又は地方事務所

三、〇四二、八〇〇

三、一六三、二七四

認定出先機関

一、六三二、〇九三

一、六九一、五二八

大 都 市

六、八三二、一七七

七、〇六五、一六八

選挙人の数が五万人未満のもの

四、〇五九、一七二

四、一九七、六八四

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、八二九、二五三

四、九六七、七六五

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

五、八四三、七〇二

五、九八二、二一四

選挙人の数が十五万人以上のもの

七、〇九一、一二七

七、二二九、六三九

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

一、九七八、四二五

二、〇五八、二八八

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、六九三、三六六

二、七七四、八三二

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、〇六四、五八九

四、一六八、八七四

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

五、七三九、八五九

五、八八九、七八〇

選挙人の数が十五万人以上のもの

六、九九二、六三四

七、一五三、九六四

町村

選挙人の数が千人未満のもの

二〇〇、九六五

二一二、三七四

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

二一六、三八〇

二二七、七八九

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

三四三、七五六

三六六、五七四

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

六二九、七四四

六六三、九七一

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

九九二、九〇四

一、〇四九、九四九

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、二六二、五七八

一、三三一、〇三二

選挙人の数が二万人以上のもの

一、五五三、九一七

一、六三三、七八〇

  第十三条第二項の表を次のように改める。

区分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

五、九八七、一一五

六、二八四、二九〇

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

六、九五一、九四八

七、三〇八、五五八

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

七、九一六、七八一

八、三三二、八二六

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

七、九一六、七八一

八、三三二、八二六

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

八、五三〇、九四六

九、〇〇六、四二六

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

八、八八一、六一四

九、三五七、〇九四

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

九、四九五、七七九

一〇、〇三〇、六九四

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

九、六〇六、七二五

一〇、一四一、六四〇

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

一二、五六四、六二〇

一三、一五八、九七〇

都道府県の支庁又は地方事務所

二、六八六、四七五

二、八〇五、三四五

認定出先機関

一、三七〇、九七四

一、四三〇、四〇九

大 都 市

六、〇〇六、九八〇

六、二三五、一六〇

  区

二、五八〇、七七七

二、七一七、六八五

選挙人の数が三万人未満のもの

一、二六一、四八五

一、三四一、三四八

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一、三七四、八一七

一、四五四、六八〇

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二、〇五〇、二四五

二、一五二、九二六

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

二、八〇一、七三六

二、九五〇、〇五三

選挙人の数が十五万人以上のもの

二、九七六、二九八

三、一三六、〇二四

町村

選挙人の数が千人未満のもの

一七一、一三九

一八二、五四八

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

一七一、一三九

一八二、五四八

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

二八九、〇三五

三一一、八五三

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五二〇、二六三

五五四、四九〇

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

八一二、七二一

八六九、七六六

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

九八三、八六〇

一、〇五二、三一四

 

選挙人の数が二万人以上のもの

一、一五四、九九九

一、二三四、八六二

  第十七条第二項中「二、〇九九、一九四」を「二、〇八七、三〇八」に、「一、一五三、〇五四」を「一、一四五、一三〇」に、「二、〇九四、〇九四」を「二、〇八二、二〇八」に、「一、一五〇、五〇四」を「一、一四二、五八〇」に、「八十九万三千五百十円」を「八十八万千六百二十四円」に、「五十三万九千八百七十円」を「五十三万千九百四十六円」に改める。

 (改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)

第八条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)

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