公職選挙法の一部を改正する法律(衆法)

法律第九十七号(平四・一二・一六)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「五百十二人」を「五百十一人」に改める。

 附則第七項の表中

第一区

{

川口市

三人

浦和市

草加市

蕨市

戸田市

鳩ケ谷市

第一区

{

川口市

四人

浦和市

草加市

蕨市

戸田市

鳩ケ谷市

に、

第五区

{

大宮市

三人

鴻巣市

上尾市

与野市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

桶川市

北本市

北足立郡

第五区

{

大宮市

四人

鴻巣市

上尾市

与野市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

桶川市

北本市

北足立郡

に、

第四区

{

市川市

四人

松戸市

野田市

柏市

流山市

我孫子市

鎌ケ谷市

浦安市

東葛飾郡

第四区

{

市川市

五人

松戸市

野田市

柏市

流山市

我孫子市

鎌ケ谷市

浦安市

東葛飾郡

に、

第八区

{

中央区

三人

文京区

台東区

第八区

{

中央区

二人

文京区

台東区

に、

第十一区

{

八王子市

青梅市

府中市

調布市

町田市

日野市

福生市

狛江市

多摩市

稲城市

秋川市

西多摩郡

 

 

 

 

八王子市

 

 

青梅市

 

 

府中市

 

 

調布市

 

 

町田市

 

 

{

日野市

 

第十一区

福生市

 

 

狛江市

 

 

 

多摩市

 

 

稲城市

 

 

秋川市

 

 

羽村市

 

 

西多摩郡

に、

第四区

{

南区

四人

保土ケ谷区

磯子区

金沢区

戸恚

港南区

旭区

瀬谷区

第四区

{

南区

五人

保土ケ谷区

磯子区

金沢区

戸恚

港南区

旭区

瀬谷区

栄区

泉区

に、

第三区

{

藤沢市

四人

茅ケ崎市

相模原市

大和市

海老名市

座間市

綾瀬市

高座郡

津久井郡

 

第三区

{

藤沢市

五人

 

茅ケ崎市

 

相模原市

 

大和市

 

海老名市

 

座間市

 

綾瀬市

 

高座郡

 

津久井郡

に、

第六区

{

天王寺区

南区

生野区

阿倍野区

東住吉区

平野区

第六区

{

天王寺区

生野区

阿倍野区

東住吉区

平野区

中央区

に改める。

 附則第九項の表北海道の選挙区の項の次に次のように加える。

 岩手県

 

  第二区

三人 

 宮城県

 

  第二区

三人 

 附則第九項の表中

埼玉県

 

 

 

 第二区

四人

 

 

 第四区

四人

埼玉県

 

 

 

 第二区

五人

 

 

 第四区

四人

に改め、同表石川県の選挙区の項の次に次のように加える。

 長野県

 

  第三区

三人 

 三重県

 

  第二区

三人 

 附則第九項の表中

 

 

 

大阪府

 

 

 

 第二区

五人

 

 

 第五区

四人

大阪府

 

 

 

 第二区

五人

 

 

 第五区

五人

に改め、同表兵庫県の選挙区の項の次に次のように加える。

 和歌山県

 

  第二区

二人 

 広島県

 

  第一区

四人 

 福岡県

 

  第一区

六人 

 熊本県

 

  第二区

四人 

 大分県

 

  第二区

二人 

 宮崎県

 

  第二区

二人 

 附則第十項を次のように改める。

10 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、鹿児島県名瀬市及び大島郡は、鹿児島県第一区に属するものとする。

 附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とし、附則第十三項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項とし、附則第十九項を附則第十八項とし、附則第二十項中「附則第十八項」を「附則第十七項」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第二十一項を附則第二十項とし、附則第二十二項中「附則第十五項から第十八項まで」を「附則第十四項から第十七項まで」に改め、同項を附則第二十一項とする。

   附 則

 この法律は、次の総選挙から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名)

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