公職選挙法の一部を改正する法律(衆法)
法律第九十七号(平四・一二・一六)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五百十二人」を「五百十一人」に改める。
附則第七項の表中
「 |
第一区 |
{ |
川口市 |
三人 |
」 |
浦和市 |
|||||
草加市 |
|||||
蕨市 |
|||||
戸田市 |
|||||
鳩ケ谷市 |
を
「 |
第一区 |
{ |
川口市 |
四人 |
」 |
浦和市 |
|||||
草加市 |
|||||
蕨市 |
|||||
戸田市 |
|||||
鳩ケ谷市 |
に、
「 |
第五区 |
{ |
大宮市 |
三人 |
」 |
鴻巣市 |
|||||
上尾市 |
|||||
与野市 |
|||||
朝霞市 |
|||||
志木市 |
|||||
和光市 |
|||||
新座市 |
|||||
桶川市 |
|||||
北本市 |
|||||
北足立郡 |
を
「 |
第五区 |
{ |
大宮市 |
四人 |
」 |
鴻巣市 |
|||||
上尾市 |
|||||
与野市 |
|||||
朝霞市 |
|||||
志木市 |
|||||
和光市 |
|||||
新座市 |
|||||
桶川市 |
|||||
北本市 |
|||||
北足立郡 |
に、
「 |
第四区 |
{ |
市川市 |
四人 |
」 |
松戸市 |
|||||
野田市 |
|||||
柏市 |
|||||
流山市 |
|||||
我孫子市 |
|||||
鎌ケ谷市 |
|||||
浦安市 |
|||||
東葛飾郡 |
を
「 |
第四区 |
{ |
市川市 |
五人 |
」 |
松戸市 |
|||||
野田市 |
|||||
柏市 |
|||||
流山市 |
|||||
我孫子市 |
|||||
鎌ケ谷市 |
|||||
浦安市 |
|||||
東葛飾郡 |
に、
「 |
第八区 |
{ |
中央区 |
三人 |
」 |
文京区 |
|||||
台東区 |
を
「 |
第八区 |
{ |
中央区 |
二人 |
」 |
文京区 |
|||||
台東区 |
に、
「 |
第十一区 |
{ |
八王子市 |
」 |
青梅市 |
||||
府中市 |
||||
調布市 |
||||
町田市 |
||||
日野市 |
||||
福生市 |
||||
狛江市 |
||||
多摩市 |
||||
稲城市 |
||||
秋川市 |
||||
西多摩郡 |
を
「 |
|
|
八王子市 |
|
|
青梅市 |
|
||
|
府中市 |
|
||
|
調布市 |
|
||
|
町田市 |
|
||
|
{ |
日野市 |
|
|
第十一区 |
福生市 |
|
||
|
狛江市 |
|
||
|
|
多摩市 |
|
|
|
稲城市 |
|
||
|
秋川市 |
|
||
|
羽村市 |
|
||
|
西多摩郡 |
」 |
に、
「 |
第四区 |
{ |
南区 |
四人 |
」 |
保土ケ谷区 |
|||||
磯子区 |
|||||
金沢区 |
|||||
戸恚 |
|||||
港南区 |
|||||
旭区 |
|||||
瀬谷区 |
を
「 |
第四区 |
{ |
南区 |
五人 |
」 |
保土ケ谷区 |
|||||
磯子区 |
|||||
金沢区 |
|||||
戸恚 |
|||||
港南区 |
|||||
旭区 |
|||||
瀬谷区 |
|||||
栄区 |
|||||
泉区 |
に、
「 |
第三区 |
{ |
藤沢市 |
四人 |
」 |
茅ケ崎市 |
|||||
相模原市 |
|||||
大和市 |
|||||
海老名市 |
|||||
座間市 |
|||||
綾瀬市 |
|||||
高座郡 |
|||||
津久井郡 |
を
「 |
第三区 |
{ |
藤沢市 |
五人 |
|
茅ケ崎市 |
|
||||
相模原市 |
|
||||
大和市 |
|
||||
海老名市 |
|
||||
座間市 |
|
||||
綾瀬市 |
|
||||
高座郡 |
|
||||
津久井郡 |
」 |
に、
「 |
第六区 |
{ |
天王寺区 |
」 |
南区 |
||||
生野区 |
||||
阿倍野区 |
||||
東住吉区 |
||||
平野区 |
を
「 |
第六区 |
{ |
天王寺区 |
」 |
生野区 |
||||
阿倍野区 |
||||
東住吉区 |
||||
平野区 |
||||
中央区 |
に改める。
附則第九項の表北海道の選挙区の項の次に次のように加える。
岩手県 |
|
第二区 |
三人 |
宮城県 |
|
第二区 |
三人 |
附則第九項の表中
「 |
埼玉県 |
|
|
|
第二区 |
四人 |
|
|
第四区 |
四人 |
」 |
を
「 |
埼玉県 |
|
|
|
第二区 |
五人 |
|
|
第四区 |
四人 |
」 |
に改め、同表石川県の選挙区の項の次に次のように加える。
長野県 |
|
第三区 |
三人 |
三重県 |
|
第二区 |
三人 |
附則第九項の表中
「 |
大阪府 |
|
|
|
第二区 |
五人 |
|
|
第五区 |
四人 |
」 |
を
「 |
大阪府 |
|
|
|
第二区 |
五人 |
|
|
第五区 |
五人 |
」 |
に改め、同表兵庫県の選挙区の項の次に次のように加える。
和歌山県 |
|
第二区 |
二人 |
広島県 |
|
第一区 |
四人 |
福岡県 |
|
第一区 |
六人 |
熊本県 |
|
第二区 |
四人 |
大分県 |
|
第二区 |
二人 |
宮崎県 |
|
第二区 |
二人 |
附則第十項を次のように改める。
10 別表第一の規定にかかわらず、当分の間、鹿児島県名瀬市及び大島郡は、鹿児島県第一区に属するものとする。
附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とし、附則第十三項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、附則第十七項中「附則第十五項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項とし、附則第十九項を附則第十八項とし、附則第二十項中「附則第十八項」を「附則第十七項」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第二十一項を附則第二十項とし、附則第二十二項中「附則第十五項から第十八項まで」を「附則第十四項から第十七項まで」に改め、同項を附則第二十一項とする。
附 則
この法律は、次の総選挙から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)