地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第百一号(平四・一二・一六)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項第二号中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「六千百七十六億七千八百万円」を「二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
平成五年度 |
五百七十八億円 |
平成六年度 |
千九百七十九億円 |
平成七年度 |
二千百五十二億円 |
平成八年度 |
二千三百三十五億円 |
平成九年度 |
二千五百四十九億円 |
平成十年度 |
二千七百六十四億円 |
平成十一年度 |
三千九億円 |
平成十二年度 |
三千二百六十八億三千八百万円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)