日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第百三号(平四・一二・一六)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の二項を加える。

3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。

4 日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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