国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第九十一号(平四・一二・一六)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第十三項中「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署に係る同号に掲げる割合(以下この項において「甲地の調整手当に係る割合」という。)」を「百分の十二」に、「甲地の調整手当に係る割合を」を「百分の十二を」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三四七、三〇〇円

 

三六七、三〇〇円

四二六、五〇〇円

 

四三七、七〇〇円

 

四四八、八〇〇円

 

四五九、九〇〇円

 

四七一、一〇〇円

 

四八二、二〇〇円

 

四九三、三〇〇円

 

五〇〇、七〇〇円

五二八、三〇〇円

 

五四〇、五〇〇円

 

五四八、六〇〇円

別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二五九、九〇〇円

 

二六九、七〇〇円

三〇八、〇〇〇円

 

三一六、〇〇〇円

 

三二四、一〇〇円

 

三三二、一〇〇円

 

三四〇、一〇〇円

三六九、〇〇〇円

 

三七七、九〇〇円

 

三八六、八〇〇円

 

三九五、七〇〇円

 

四〇一、七〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三項の改正規定及び附則第三項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 (給料月額の特例に関する暫定措置)

3 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

 (給与の内払)

4 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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