特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十三号(平四・一二・一六)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第十九号の八を削る。

 第三条第二項中「百二十五万七千円」を「百二十九万二千円」に改め、同条第三項中「百五十四万千円」を「百五十八万千円」に、「七十九万六千円」を「八十二万円」に改める。

 第四条第二項中「三万五千八百円」を「三万六千八百円」に、「六万四千五百円」を「六万七千五百円」に改める。

 第九条中「三万五千八百円」を「三万六千八百円」に改める。

 別表第一俸給月額の欄中「二、一一四、〇〇〇円」を「二、一六七、〇〇〇円」に、「一、五四一、〇〇〇円」を「一、五八一、〇〇〇円」に、「一、四七四、〇〇〇円」を「一、五一四、〇〇〇円」に、「一、二五七、〇〇〇円」を「一、二九二、〇〇〇円」に、「一、二四七、〇〇〇円」を「一、二八二、〇〇〇円」に、「一、二三二、〇〇〇円」を「一、二六六、〇〇〇円」に、「一、〇八七、〇〇〇円」を「一、一一七、〇〇〇円」に改める。

 別表第二俸給月額の欄中「一、四七四、〇〇〇円」を「一、五一四、〇〇〇円」に、「一、二四七、〇〇〇円」を「一、二八二、〇〇〇円」に、「一、二三二、〇〇〇円」を「一、二六六、〇〇〇円」に、「一、〇八七、〇〇〇円」を「一、一一七、〇〇〇円」に、「九五八、〇〇〇円」を「九八六、〇〇〇円」に改める。

 別表第三俸給月額の欄中「四七二、九〇〇円」を「四八三、八〇〇円」に、「四三六、一〇〇円」を「四四七、〇〇〇円」に、「三九八、〇〇〇円」を「四〇八、〇〇〇円」に、「三五八、〇〇〇円」を「三六七、三〇〇円」に、「三一九、〇〇〇円」を「三二七、三〇〇円」に、「二八六、六〇〇円」を「二九四、六〇〇円」に、「二六一、三〇〇円」を「二六九、七〇〇円」に、「二四一、四〇〇円」を「二五〇、一〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 (平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与)

2 改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。

 (平成四年四月一日から同年四月三十日までの間の日本学術会議会員等の給与)

3 改正後の法第九条の規定(改正後の法第四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成四年四月一日から同年四月三十日までの間における適用については、改正後の法第九条中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。

 (給与の内払)

4 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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