住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

法律第百四号(平四・一二・一六)

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「附則第十二項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十八項とする。

  附則第十五項中「附則第十二項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十七項とする。

  附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十六項とする。

  附則中第十三項を第十五項とし、第十二項を第十四項とし、第十一項の次に次の二項を加える。

 12 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第百四号)の施行の日から平成七年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第二十一条第一項の表二の項に掲げる貸付金のうち、住宅の規模その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する既存住宅に係るものに限る。)の利率及び償還期間に係る同表二の項利率の欄及び償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「年六・五パーセント以内」とあるのは「年五・五パーセント以内」と、「二十五年以内」とあるのは「三十年以内」とする。

 13 特例期間において公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第二十一条第一項の表六の項ハに掲げる貸付金のうち、新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で前項の主務省令で定める事項について同項の主務省令で定める基準に適合するものに係る貸付金に限る。)の償還期間に係る同表六の項ハ償還期間の欄の規定の適用については、同欄中「二十五年以内」とあるのは、「三十年以内」とする。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 7 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第百四号)の施行の日から平成七年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第八条第二項の表二の項に掲げる貸付金のうち、住宅の規模その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する既存住宅(公庫法第十七条第一項に規定する既存住宅をいう。)に係るものに限る。)の利率及び償還期間に係る同表二の項利率の欄及び償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「年六・五パーセント以内」とあるのは「年五・五パーセント以内」と、「二十五年以内」とあるのは「三十年以内」とする。

 8 特例期間において公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第八条の二第二項の表三の項に掲げる貸付金のうち、新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で前項の主務省令で定める事項について同項の主務省令で定める基準に適合するものに係る貸付金に限る。)の償還期間に係る同表三の項償還期間の欄の規定の適用については、同欄中「二十五年以内」とあるのは、「三十年以内」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)

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