平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法律第九十八号(平三・一二・二〇)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第九十八号(平三・一二・二〇)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)