防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四号(平三・一二・二四)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、「には調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十九条の二」を「第十九条の三」に、「同法同条同項」を「同項」に改め、「「防衛庁長官が指定する」と」の下に「、同法第十九条の三第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項」と、「指定職俸給表」とあるのは「同法第六条の規定」と、同条第二項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と」を加える。

 第十八条第二項中「六千百六十円」を「六千三百四十円」に改める。

 第十八条の二中「第十九条の三第四項」を「第十九条の四第四項」に、「第十九条の四第四項」を「第十九条の五第四項」に改める。

 第二十二条の二第一項中「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、同条第二項中「第十一条の三第一項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員」を「同条第二項において準用する一般職給与法第十九条の三第一項の政令で定める職員」に改める。

 第二十五条第二項中「八万四千五百円」を「九万千二百円」に改め、同条第三項中「第十九条の三第三項」を「第十九条の四第三項」に改める。

 第二十七条第二項中「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に、「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

216,900

298,300

334,200

375,500

428,000

1

541,000

2

225,300

308,600

346,900

388,900

444,000

2

599,000

3

235,100

319,000

359,600

402,400

460,000

3

666,000

4

244,200

329,900

372,300

416,000

476,100

4

739,000

5

256,000

340,800

385,200

429,700

492,200

5

796,000

6

265,400

351,700

398,100

443,300

508,400

6

855,000

7

276,100

362,600

411,400

456,800

524,800

7

934,000

8

285,800

373,500

424,500

470,300

541,500

8

1,012,000

9

295,600

384,400

437,500

483,800

557,800

9

1,087,000

10

305,600

395,200

450,100

497,200

574,100

10

1,163,000

11

315,800

406,000

462,200

509,000

587,000

11

1,232,000

12

326,000

416,800

474,100

520,000

595,500

   

13

336,500

427,400

484,300

529,300

603,500

   

14

347,000

437,600

492,800

537,300

610,400

   

15

357,600

445,900

500,900

542,400

615,700

   

16

368,200

453,700

506,700

       

17

378,600

458,900

511,900

       

18

388,800

463,800

516,900

       

19

398,500

468,600

         

20

407,200

473,000

         

21

414,900

477,400

         

22

421,800

           

23

427,800

           

24

433,100

           

25

437,400

           

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

541,000

541,000

463,200

422,300

402,600

350,900

317,300

294,100

250,400

225,400

2

599,000

599,000

479,900

436,100

416,100

362,600

328,100

304,100

259,800

233,000

3

666,000

666,000

496,600

449,800

429,900

375,900

339,900

314,200

270,600

240,700

4

739,000

739,000

513,300

463,200

443,600

389,200

350,900

325,000

280,300

248,400

5

796,000

796,000

530,200

477,800

457,000

402,600

361,900

335,800

289,900

257,300

6

855,000

855,000

546,000

493,400

470,400

416,100

373,000

346,600

299,500

266,300

7

934,000

934,000

561,500

509,200

483,200

429,900

384,200

357,400

309,000

275,300

8

1,012,000

 

576,800

526,400

495,300

443,600

395,500

368,200

318,500

284,400

9

1,087,000

 

592,400

542,200

507,300

457,000

406,900

379,000

328,000

293,500

10

1,163,000

 

609,800

557,100

519,800

469,800

418,600

389,900

337,400

302,600

11

1,232,000

 

619,000

571,200

531,800

482,100

430,200

401,000

346,700

311,700

12

   

627,700

584,500

543,100

493,500

441,800

412,100

356,000

320,800

13

   

636,500

591,200

552,600

504,700

453,300

423,200

365,200

329,900

14

     

597,400

561,200

513,300

464,700

434,300

374,400

338,900

15

       

566,500

521,600

476,100

445,300

383,600

347,900

16

       

571,800

527,600

487,300

453,100

392,800

356,800

17

       

577,000

533,200

495,800

460,600

402,000

365,700

18

       

582,200

538,700

504,100

467,000

411,000

374,600

19

         

544,000

509,900

473,000

419,900

383,400

20

         

549,200

515,700

478,700

427,700

392,200

21

         

554,300

521,400

484,400

434,800

400,600

22

         

559,300

527,000

490,100

440,700

408,700

23

           

532,100

495,400

446,400

416,500

24

           

537,200

500,500

451,800

423,500

25

           

542,200

505,600

457,000

429,400

26

             

510,600

462,200

435,100

27

               

467,200

440,500

28

               

471,900

445,700

29

               

476,600

450,900

30

                 

455,900

31

                 

460,600

32

                   

33

                   

34

                   

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

216,600

207,900

201,500

201,300

170,600

156,500

142,800

135,900

220,400

216,700

210,300

210,100

192,500

182,900

163,600

156,500

   

224,300

224,200

217,800

217,600

201,200

192,300

170,600

163,600

   

231,300

231,200

224,800

224,600

210,000

200,700

179,200

168,000

   

238,300

238,200

231,800

231,600

217,500

208,400

188,000

     

245,300

245,200

238,800

238,600

224,500

215,900

195,500

     

253,600

253,500

247,100

246,900

231,500

222,700

202,500

     

261,900

261,800

255,400

255,200

238,500

229,300

209,100

     

270,200

270,100

263,700

263,500

246,800

236,100

214,000

     

278,500

278,400

272,000

271,800

255,100

243,000

       

286,800

286,700

280,300

280,100

263,300

250,900

       

295,100

295,000

288,600

288,400

271,500

258,700

       

303,400

303,300

296,900

296,700

279,700

266,400

       

311,900

311,600

305,200

305,000

287,700

274,100

       

320,600

320,100

313,600

313,300

295,700

280,600

       

329,400

328,900

322,400

321,800

303,700

287,100

       

338,200

337,700

331,100

330,500

311,700

293,500

       

346,500

346,000

339,400

338,800

319,500

298,800

       

354,800

354,300

347,700

347,100

327,100

303,500

       

363,100

362,600

356,000

355,400

334,400

         

371,400

370,900

364,300

363,700

341,700

         

379,700

379,200

372,600

372,000

349,000

         

387,700

387,200

380,600

380,000

356,300

         

395,700

395,000

388,400

387,800

363,500

         

403,500

402,800

396,200

395,600

370,300

         

410,500

409,700

403,100

402,500

376,200

         

416,400

415,500

408,900

408,300

380,900

         

422,100

421,000

414,400

413,800

           

427,500

426,200

419,600

419,000

           

432,700

431,400

424,800

423,700

           

437,900

436,600

430,000

             

442,900

441,600

435,000

             

447,600

446,300

439,700

             

452,300

451,000

               

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

9 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名)

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