特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第百三号(平三・一二・二四)
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「調整手当及び」を「調整手当、通勤手当及び」に、「秘書官にあつては、」を「国会議員から任命されたものにあつては俸給、調整手当及び期末手当、秘書官にあつては」に改める。
第三条第二項中「百十八万円」を「百二十五万七千円」に改め、同条第三項中「百四十四万七千円」を「百五十四万千円」に、「七十六万円」を「七十九万六千円」に改める。
第四条第二項中「三万千百円」を「三万二千七百円」に、「五万五千三百円」を「五万八千九百円」に改める。
第七条の二中「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、「第十九条の三第四項」を「第十九条の四第四項」に改める。
第七条の三中「、通勤手当」を削り、「第十九条の四第四項」を「第十九条の五第四項」に、「第十九条の三第四項」を「第十九条の四第四項」に改める。
第九条中「三万千百円」を「三万二千七百円」に改める。
第十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、同条第二項中「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「一、九八五、〇〇〇円」を「二、一一四、〇〇〇円」に、「一、四四七、〇〇〇円」を「一、五四一、〇〇〇円」に、「一、三八四、〇〇〇円」を「一、四七四、〇〇〇円」に、「一、一八〇、〇〇〇円」を「一、二五七、〇〇〇円」に、「一、一七〇、〇〇〇円」を「一、二四七、〇〇〇円」に、「一、一五七、〇〇〇円」を「一、二三二、〇〇〇円」に、「一、〇二五、〇〇〇円」を「一、〇八七、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、三八四、〇〇〇円」を「一、四七四、〇〇〇円」に、「一、一七〇、〇〇〇円」を「一、二四七、〇〇〇円」に、「一、一五七、〇〇〇円」を「一、二三二、〇〇〇円」に、「一、〇二五、〇〇〇円」を「一、〇八七、〇〇〇円」に、「九一一、〇〇〇円」を「九五八、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「四五五、六〇〇円」を「四七二、九〇〇円」に、「四一七、七〇〇円」を「四三六、一〇〇円」に、「三七九、四〇〇円」を「三九八、〇〇〇円」に、「三四〇、三〇〇円」を「三五八、〇〇〇円」に、「三〇四、七〇〇円」を「三一九、〇〇〇円」に、「二七二、二〇〇円」を「二八六、六〇〇円」に、「二四六、七〇〇円」を「二六一、三〇〇円」に、「二二七、一〇〇円」を「二四一、四〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条の二、第七条の三及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(旧国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額)
3 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号。以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、昭和六十二年法律第六十五号第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。
(給与の内払)
4 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は昭和六十二年法律第六十五号の規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は昭和六十二年法律第六十五号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)