廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第九十五号(平三・一〇・五)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第五条の三」に、「第九条」を「第九条の五」に、「第三章産業廃棄物(第十条―第十五条)」を
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第三章 産業廃棄物(第十条―第十五条の四) |
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第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六) |
」 |
に改める。
第一条中「を適正に処理し、及び」を「の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに」に改める。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
第二条の次に次の一条を加える。
(国民の責務)
第二条の二 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第三条第二項中「行なう」を「行う」に、「その製造、加工、販売等に係る」を「その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その」に改め、同条に次の一項を加える。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第四条第一項中「つねに清掃思想の普及を図る」を「その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努める」に、「廃棄物」を「一般廃棄物」に、「あたつては」を「当たつては」に改め、同条第三項中「国は、」の下に「廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに」を加え、同条に次の一項を加える。
4 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
第一章中第五条の次に次の二条を加える。
(廃棄物減量等推進審議会)
第五条の二 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
2 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第五条の三 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。
第六条を次のように改める。
(一般廃棄物処理計画)
第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
六 その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
3 市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即して、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
4 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
第六条の次に次の二条を加える。
(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第七条の三、第十四条の六、第十五条の三第二項、第十五条の十二、第十五条の十五第一項及び第二十四条を除き、以下同じ。)しなければならない。
2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6 市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。ただし、手数料の額は、粗大ごみ、次条第一項の規定による指定に係る一般廃棄物、事業活動に伴つて生じた一般廃棄物等の一般廃棄物の特性、その収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案して定めなければならない。
(事業者の協力)
第六条の三 厚生大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。
2 市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、厚生省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。
3 厚生大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
4 厚生大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
第七条第一項を次のように改める。
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
第七条中第八項から第十二項までを削り、第七項を第十二項とし、同条第六項中「第一項の許可を受けた者」を「一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「受けた者」の下に「(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第四項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)」を加え、「、運搬及び」を「及び運搬並びに」に、「前条第六項」を「第六条の二第六項」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
10 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。
第七条第三項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「、期限を付し」を削り、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第一号中「、運搬及び処分」を「又は運搬」に改め、同項第二号中「前条第一項の規定により定められた計画」を「一般廃棄物処理計画」に改め、同項第三号中「能力が」の下に「その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして」を加え、「技術上の」を削り、同項第四号中「(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十四条第二項第二号において同じ。)」を削り、同号中ニ及びホを削り、ハをホとし、同号ロ中「第十一項(第十四条第八項」を「第七条の三第一項(第十四条の三」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第十四条の六第一項又は浄化槽法第四十一条第二項」を加え、「二年」を「五年」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イ中「又はこの法律」を「、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令」に改め、「違反し」の下に「、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条ノ二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し」を加え、「二年」を「五年」に改め、同号イを同号ハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第七条第二項第四号に次のように加える。
ヘ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでの一に該当するもの
ト 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるもの
チ 個人で政令で定める使用人のうちにイからホまでの一に該当する者のあるもの
第七条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 市町村長は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
四 申請者が第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
第七条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七条の次に次の二条を加える。
(変更の許可等)
第七条の二 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第七条の三 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市町村長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第八条の見出しを「(一般廃棄物処理施設の許可)」に改め、同条第一項中「設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者」を「設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)」に、「その旨を」を「当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する」に、「及び第三項並びに」を「、第三項及び第四項、」に改め、「第二十条第二項」の下に「並びに第二十条の二第一項」を加え、「に届け出なければ」を「の許可を受けなければ」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る一般廃棄物処理施設が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、厚生省令で定めるところにより、災害防止のための計画が定められているものであること。
3 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
第八条第五項を削り、同条第四項中「一般廃棄物処理施設の管理者」を「第一項の許可を受けた者」に改め、「当該」の下に「許可に係る」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
第九条を次のように改める。
(変更の許可等)
第九条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について、同条第四項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設を廃止し、若しくは休止し、又は休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、厚生省令で定めるところにより、その旨及びその他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第二章中第九条の次に次の四条を加える。
(許可の取消し等)
第九条の二 都道府県知事は、第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第二項第一号又は第五項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該一般廃棄物処理施設に係る同条第一項の許可を取り消し、又は同項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期限を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
2 第七条の三第二項の規定は、前項の規定による処分を行う場合について準用する。この場合において、第七条の三第二項中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の三 市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしてはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
4 第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条第五項に規定する技術上の基準に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条第二項第一号又は第五項に規定する技術上の基準に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
6 第九条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「許可」とあるのは、「届出」と読み替えるものとする。
(周辺地域への配慮)
第九条の四 第八条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする。
(一般廃棄物処理施設の承継)
第九条の五 第八条第一項の許可を受けた者から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 第八条第一項の許可を受けた者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第八条第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条の見出しを「(産業廃棄物処理計画)」に改め、同条第一項中「適正な処理を図るため、産業廃棄物に関する処理計画」を「処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 産業廃棄物処理計画には、厚生省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 産業廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
三 産業廃棄物の処理施設の設置に関する事項
四 その他産業廃棄物の処理に関し必要な事項
第十一条第三項中「第一項の処理計画」を「産業廃棄物処理計画」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 厚生大臣は、都道府県知事が産業廃棄物処理計画を作成するに当たつて、都道府県知事に対し、全国的な産業廃棄物の発生及び処理の状況につき必要な情報を提供し、及び必要な助言を行うことができる。
第十二条第一項中「その産業廃棄物」の下に「(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条において同じ。)」を、「基準(」の下に「当該基準において」を加え、「ものと定めた」を「産業廃棄物を定めた場合における当該」に改め、「を除く。」の下に「以下「産業廃棄物処理基準」という。」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(以下「産業廃棄物保管基準」という。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「従わなければ」を「従い、その運搬については第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「次の各号のいずれかに該当する」を「その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている」に、「、事業場」を「、当該事業場」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する計画を作成するよう指示することができる。
第十二条第六項中「第七条第六項及び第七項」を「第七条第十一項及び第十二項」に、「事業者(政令で定める事業者を除く。)」を「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政命で定めるもの」に、「同条第六項」を「同条第十一項」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二 事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第十四条の四第八項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
4 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
5 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。
6 都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対し、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する計画を作成するよう指示することができる。
7 第七条第十一項及び第十二項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、その特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、厚生省令で定めるところにより、当該特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が特別管理産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る特別管理産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他厚生省令で定める事項を記載した特別管理産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 特別管理産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該特別管理産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3 特別管理産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に厚生省令で定める事項を記載し、厚生省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4 管理票交付者は、厚生省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
5 管理票交付者は、厚生省令で定める期間内に、第二項又は第三項の規定による管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに当該委託に係る特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(勧告)
第十二条の四 都道府県知事は、前条第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者が同条第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、特別管理産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第十三条第一項中「前条第一項の政令で定める基準」を「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)」に改める。
第十四条第一項を次のように改める。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条、次条及び第十四条の三において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
第十四条第八項を削り、同条第七項中「第一項の許可を受けた者」を「産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者」に、「、運搬」を「若しくは運搬」に、「運搬を」を「収集若しくは運搬又は処分を」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項及び第六項を削り、同条第四項中「第一項の許可を受けた者」の下に「(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第四項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)」を加え、「第十二条第一項の政令で定める基準」を「産業廃棄物処理基準」に、「、運搬」を「若しくは運搬」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「期限を付し、又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第二項第一号中「能力が」の下に「その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして」を加え、「技術上の」を削り、同項第二号中「第七条第二項第四号イからハまで」を「第七条第三項第四号イからチまで」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
第十四条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第十四条に次の一項を加える。
10 第七条第十一項及び第十二項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第十四条の次に次の五条を加える。
(変更の許可等)
第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
(準用)
第十四条の三 第七条の二第三項及び第七条の三の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第七条の二第三項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、第七条の三中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の四 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
4 特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他厚生省令で定める者については、この限りでない。
5 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6 都道府県知事は、第四項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれにも該当しないこと。
7 第一項又は第四項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
8 第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第四項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
9 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
10 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者は、第七条第一項又は第四項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
11 第七条第十一項及び第十二項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十一項中「一般廃棄物」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十項の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)」と読み替えるものとする。
(変更の許可等)
第十四条の五 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第三項及び第七項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第六項及び第七項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3 第七条の二第三項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同項中「一般廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等)
第十四条の六 都道府県知事は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者がこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第七条第三項第四号イからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 第七条の三第二項の規定は、前項の規定による処分を行う場合について準用する。この場合において、第七条の三第二項中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第十五条を次のように改める。
(産業廃棄物処理施設)
第十五条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
二 産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、厚生省令で定めるところにより、災害防止のための計画が定められているものであること。
3 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
5 産業廃棄物処理施設の設置者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第三章中第十五条の次に次の三条を加える。
(変更の許可等)
第十五条の二 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が厚生省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について、同条第四項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3 第九条第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、同条第四項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等)
第十五条の三 都道府県知事は、第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第二項第一号又は第五項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該産業廃棄物処理施設に係る同条第一項の許可を取り消し、又はその設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
2 第七条の三第二項の規定は、前項の規定による処分を行う場合について準用する。この場合において、第七条の三第二項中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(準用)
第十五条の四 第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五の規定は産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、第九条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第九条の五中「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 廃棄物処理センター
(指定)
第十五条の五 厚生大臣は、特別の管理を要する廃棄物等の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人(その基本財産たる財産のうちに地方公共団体から拠出されたものがあるものに限る。)であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
4 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第十五条の六 センターは、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
二 市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
三 特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
四 産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(基金)
第十五条の七 センターは、前条第二号から第四号までに掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
2 厚生大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(事業計画等)
第十五条の八 センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十五条の九 センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十五条の六第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
二 第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
三 第十五条の六第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
(料金)
第十五条の十 センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。
(補助金の交付等)
第十五条の十一 国は、センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設の建設又は改良の工事を行う場合には、その工事に要する費用に関し市町村に対し交付すべき第二十二条の規定による補助金又は予算で定める補助金を、センターに対し交付することができる。
2 前項の規定により補助金がセンターに交付された場合には、センターは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。
(財産の処分等)
第十五条の十二 センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る。)に係る財産の管理及び処分の方法その他その財産の管理及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者及び補助した者に分配する。その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。
(報告及び検査)
第十五条の十三 厚生大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十五条の十四 厚生大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第十五条の十五 厚生大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(権限の委任)
第十五条の十六 この章に定める厚生大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
第十六条を次のように改める。
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第十八条中「若しくは産業棄廃物処理施設の設置者若しくは管理者」を「の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)若しくは産業廃棄物処理施設の設置者」に改める。
第十九条の二第一項中「重大な」を削り、「第六条第二項」を「第六条の二第一項」に、「第十二条第四項又は第十四条第七項」を「第七条第十項、第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十四条第九項又は第十四条の四第九項」に改め、「対し」の下に「、期限を定めて」を加え、同項第一号中「第六条第三項の政令で定める基準」を「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)」に改め、同項第二号中「第十二条第一項の政令で定める基準」を「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)」に改め、同条を第十九条の四とし、第十九条の次に次の二条を加える。
(製品等に係る措置)
第十九条の二 厚生大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(改善命令)
第十九条の三 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合 市町村長
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合 都道府県知事
第二十条の前に次の一条を加える。
(届出台帳の調製等)
第十九条の五 第九条第四項(第九条の三第六項及び第十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
3 都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
第二十条の次に次の一条を加える。
(廃棄物再生事業者)
第二十条の二 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして厚生省令で定める基準に適合するときは、厚生省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4 市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第二十一条第一項中「除く。)又は」を「除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は」に、「の管理者」を「の設置者」に改め、同条第二項中「技術管理者」を「第一項の技術管理者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して第八条第五項又は第十五条第五項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
第二十三条の二中「、第六条」を「並びに第六条から第六条の三まで」に、「第十四条第八項」を「第十四条の三、第十四条の五第三項、第十四条の六第二項及び第十五条の三第二項」に改める。
第二十五条中「一年」を「三年」に、「又は五十万円」を「若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第七条第一項若しくは第四項、第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
三 第七条の三第一項(第十四条の三において準用する場合を含む。)、第十四条の六第一項又は第十九条の四第一項の規定による命令に違反した者
四 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
五 第九条第一項又は第十五条の二第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模を変更した者
第二十六条中「六月」を「一年」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第七条第十項、第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十四条第九項又は第十四条の四第九項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二 第九条の二第一項、第十五条の三第一項又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
三 第十六条の規定に違反して、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物その他政令で定める産業廃棄物を捨てた者
第二十七条中「三月」を「六月」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第八条第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条第四項(第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
二 第十六条の規定に違反して、廃棄物(前条第三号に規定する廃棄物を除く。)を捨てた者
第二十八条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第七条第六項」を「第七条第十一項」に、「及び第十四条第八項」を「、第十二条の二第七項、第十四条第十項及び第十四条の四第十一項」に、「第七条第七項」を「第七条第十二項」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第七条の二第三項(第十四条の三及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の五第三項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条第四号中「第十九条第一項」を「第十五条の十三第一項又は第十九条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十八条」を「第十五条の十三第一項又は第十八条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十二条第四項又は第十二条の二第四項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
第二十八条に次の一号を加える。
六 第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
第三十条を次のように改める。
第三十条 第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 第十五条の十一第一項の規定は、センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて一般廃棄物処理施設(前条第一項又は第二項の規定による貸付けの対象となるものに限る。)の建設又は改良の工事を行う場合について準用する。この場合において、第十五条の十一第一項中「交付すべき第二十二条の規定による補助金又は予算で定める補助金」とあるのは「貸し付けるべき附則第四条第一項又は第二項に規定する貸付金」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により準用される第十五条の十一第一項の規定によりセンターに対し貸付けが行われた場合について準用する。
附則第六条から第十二条までを削る。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)
第二条 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「行うもの」の下に「及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の六の規定により地方公共団体の委託を受けて同法第十五条の五第一項の規定により指定された廃棄物処理センターが行うもの」を加える。
第三条第一項中「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に、「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中廃棄物処理施設整備緊急措置法第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、廃棄物の処理の実態を勘案して、産業廃棄物管理票制度の適用範囲及び廃棄物が不法に処分された場合における適切かつ迅速な原状回復のための方策について、速やかに検討を加えるものとする。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項又は第十四条第一項の許可で次の表の上欄に掲げるものを受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項若しくは第四項又は第十四条第一項若しくは第四項の許可を受けている者とみなす。
一般廃棄物(旧法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第一項の許可 |
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第四項の許可 |
一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第七条第一項の許可 |
新法第七条第一項及び第四項の許可 |
旧法第七条第八項の許可 |
新法第七条の二第一項の許可 |
産業廃棄物(旧法第二条第三項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第一項の許可 |
産業廃棄物の処分のみの業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第四項の許可 |
産業廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧法第十四条第一項の許可 |
新法第十四条第一項及び第四項の許可 |
旧法第十四条第五項の許可 |
新法第十四条の二第一項の許可 |
2 この法律の施行の際現に市町村長又は都道府県知事に対し旧法の規定(旧法の規定に基づく命令の規定を含む。)によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
第四条 施行日前に一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいうものとし、市町村が旧法第六条第二項の規定により一般廃棄物を処分するために設置したものを除く。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第八条第一項の規定による届出をした者(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(一般廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第三項だたし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 旧法適用対象者が旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第八条第一項又は第九条第一項の許可を受けた者とみなす。
4 旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第五条 施行日前に産業廃棄物処理施設(旧法第十二条第五項第二号に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の設置又はその構造若しくは規模の変更につき旧法第十五条第一項の規定による届出をした者(施設日前に同条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしていないもの(その者が施行日において当該届出を受理された日から三十日(産業廃棄物の最終処分場にあっては、六十日とする。以下この条において「制限期間」という。)を経過しない者(以下この条において「制限期間未経過者」という。)である場合を除く。)、施行日前に同項の規定による廃止の命令を受けた者(以下この条において「廃止命令を受けた者」という。)及び制限期間未経過者で施行日前に同条第五項において準用する旧法第八条第三項だたし書の規定による通知を受けていないもの(施行日前に旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた者で施行日において当該変更の命令に係る変更をしているもの及び廃止命令を受けた者を除く。以下この条において「旧法適用対象者」という。)を除く。)は、新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
2 旧法適用対象者については、制限期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 旧法適用対象者が旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合(当該旧法適用対象者が施行日において当該変更の命令に係る変更をしている場合を除く。)又は施行日後制限期間内に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による変更の命令を受けた場合において、施行日後制限期間内に当該変更の命令に係る変更をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該旧法適用対象者は、当該変更をした日に新法第十五条第一項又は第十五条の二第一項の許可を受けた者とみなす。
4 旧法適用対象者が施行日後制限期間内に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十五条第二項の規定による廃止の命令を受けたときは、当該旧法適用対象者については、当該廃止の命令を受けた日以後においては、第二項の規定を適用しない。
第六条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条の規定により置かれている技術管理者は、新法第二十一条の規定により置かれている技術管理者とみなす。
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第八条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第四号中「第六条第三項」を「第六条の二第二項若しくは第三項」に改め、「第十二条第一項」の下に「若しくは第十二条の二第一項」を加える。
(地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条中「、第六条」を「並びに第六条から第六条の三まで」に改め、「並びに」を削り、「第五条第五項及び」を「第五条第五項」に改める。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第十条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
(浄化槽法の一部改正)
第十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二号ヘ中「第七条第一項若しくは第八項」を「第七条第一項若しくは第四項の規定、第七条の二第一項」に、「、同法第十六条第二項第一号若しくは第二号の規定」を「若しくは同法第十六条の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)」に、「第七条第十一項」を「第七条の三第一項」に改め、同号ト中「第七条第十一項」を「第七条の三第一項」に改め、同号チ中「第七条第十一項」の下に「又は第四項」を加え、「第七条第十一項」を「第七条の三第一項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第六号中「の届出に係る同項」を「若しくは第九条第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第八条第一項」に、「の届出に係る同法第十二条第五項第二号(事業者の処理)」を「若しくは第十五条の二第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第十五条第一項」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の四第一項の表の第二号の上欄中「第七条第一項又は第十四条第一項」を「第七条第四項、第十四条第四項又は第十四条の四第四項」に改め、同条第五項第二号中「第七条第十一項」を「第七条の三第一項」に、「第十四条第八項」を「第十四条の三」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第十四条の六第一項」を加え、「第七条第一項若しくは第十四条第一項」を「第七条第四項、第十四条第四項若しくは第十四条の四第四項」に、「取り消された場合」を「取り消され、若しくは同法第七条第五項、第十四条第五項若しくは第十四条の四第五項の規定により当該許可が効力を失つた場合」に改め、「当該登録」の下に「が取り消された日」を加え、「取り消された日」を「取り消され、若しくは効力を失つた日」に改める。
第五十五条の七第一項の表の第二号の上欄中「第七条第一項又は第十四条第一項」を「第七条第四項、第十四条第四項又は第十四条の四第四項」に改め、同条第五項第二号中「第七条第十一項」を「第七条の三第一項」に、「第十四条第八項」を「第十四条の三」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第十四条の六第一項」を加え、「第七条第一項若しくは第十四条第一項」を「第七条第四項、第十四条第四項若しくは第十四条の四第四項」に、「取り消された場合」を「取り消され、若しくは同法第七条第五項、第十四条第五項若しくは第十四条の四第五項の規定により当該許可が効力を失つた場合」に改め、「当該登録」の下に「が取り消された日」を加え、「取り消された日」を「取り消され、若しくは効力を失つた日」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第二号へ中「第十二条第五項第二号」を「第十五条第一項」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが同法第十五条の六第一号から第四号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
第五百八十六条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第三項第八号中「第七条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「同項ただし書」を「同条第一項ただし書若しくは同条第四項ただし書」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第四号の第一欄中「第十四条第一項」を「第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の四第一項若しくは第四項」に改める。
附則第十四条第五号中「第十二条第五項第二号」を「第十五条第一項」に改める。
附則第十五条第七項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二十七号の次に次の一号を加える。
二十七の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき廃棄物処理センターを指定し、及び廃棄物処理センターに対し、監督を行うこと。
(内閣総理・大蔵・厚生・運輸・自治大臣署名)