国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第百一号(平三・一二・二四)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三三八、五〇〇円

三五八、〇〇〇円

四一六、一〇〇円

四二六、九〇〇円

四三七、八〇〇円

四四八、七〇〇円

四五九、五〇〇円

四七〇、四〇〇円

四八一、二〇〇円

四八八、五〇〇円

五一五、四〇〇円

五二七、三〇〇円

五三五、二〇〇円

別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二五一、四〇〇円

二六一、三〇〇円

二九九、六〇〇円

三〇七、四〇〇円

三一五、三〇〇円

三二三、一〇〇円

三三〇、九〇〇円

三五九、六〇〇円

三六八、三〇〇円

三七七、〇〇〇円

三八五、七〇〇円

三九一、五〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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