検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百六号(平三・一二・二四)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「六十三万七千円」を「六十六万六千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、五四一、〇〇〇円

次長検事

一、二五七、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、三六五、五〇〇円

その他の検事長

一、二五七、〇〇〇円

検事

一号

一、二三二、〇〇〇円

二号

一、〇八七、〇〇〇円

三号

一、〇一二、〇〇〇円

四号

八五五、〇〇〇円

五号

七三九、〇〇〇円

六号

六六六、〇〇〇円

七号

五九九、〇〇〇円

八号

五四一、〇〇〇円

九号

四三五、一〇〇円

十号

三九七、〇〇〇円

十一号

三六八、〇〇〇円

十二号

三四二、四〇〇円

十三号

三一六、一〇〇円

十四号

二九八、五〇〇円

十五号

二七八、二〇〇円

十六号

二六七、四〇〇円

十七号

二四二、五〇〇円

十八号

二三三、四〇〇円

十九号

二一九、二〇〇円

二十号

二一〇、七〇〇円

副検事

一号

五九九、〇〇〇円

二号

四五五、三〇〇円

三号

四三五、一〇〇円

四号

三九七、〇〇〇円

五号

三六八、〇〇〇円

六号

三四二、四〇〇円

七号

三一六、一〇〇円

八号

二九八、五〇〇円

九号

二七八、二〇〇円

十号

二六七、四〇〇円

十一号

二四二、五〇〇円

十二号

二三三、四〇〇円

十三号

二一九、二〇〇円

十四号

二一〇、七〇〇円

十五号

一九七、七〇〇円

十六号

一八五、九〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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