民事調停法の一部を改正する法律

法律第九十一号(平三・一〇・四)

 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十四条」を「第二十四条―第二十四条の三」に改める。

 第二章第一節中第二十四条の次に次の二条を加える。

 (地代借賃増減請求事件の調停の前置)

第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

 (地代借賃増減調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第二十四条の三 前条第一項の請求に係る調停事件については、調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意(当該調停事件に係る調停の申立ての後にされたものに限る。)があるときは、申立てにより、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる。

2 前項の調停条項を調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

 第三十一条を次のように改める。

 (商事調停事件について調停委員会が定める調停条項)

第三十一条 第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。

 第三十三条中「第二十七条から第三十一条まで」を「第二十四条の三及び第二十七条から第三十条まで」に、「あるのは」を「あるのは、」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に訴えが提起された場合における借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求の事件に関しては、なお従前の例による。

3 改正後の第二十四条の三の規定は、この法律の施行の際現に裁判所に係属している前項の請求に係る調停事件についても、適用する。

4 商事の紛争に関する調停事件又は鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件でこの法律の施行前に改正前の第三十一条第一項(改正前の第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面による合意がされているものについては、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名)

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