簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第三十号(平三・四・一七)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「七十二万円」を「九十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第三十号(平三・四・一七)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「七十二万円」を「九十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)