都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
法律第十四号(平三・三・三〇)
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
第四条第一項中「昭和六十二年度以降四箇年間」を「平成三年度以降五箇年間」に改める。
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第十四号(平三・三・三〇)
都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
第四条第一項中「昭和六十二年度以降四箇年間」を「平成三年度以降五箇年間」に改める。
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)