国の補助金等の臨時特例等に関する法律

法律第十五号(平三・三・三〇)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第十条)

 第二章 大蔵省関係(第十一条)

 第三章 文部省関係(第十二条―第十四条)

 第四章 農林水産省関係(第十五条・第十六条)

 第五章 運輸省関係(第十七条―第二十一条)

 第六章 建設省関係(第二十二条―第三十一条)

 第七章 自治省関係(第三十二条・第三十三条)

 第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置(第三十四条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (国土調査法の一部改正)

第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (離島振興法の一部改正)

第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和六十一年度」の下に「、平成三年度及び平成四年度」を加える。

  別表(六)中「第五十条第十号」を「第五十条第九号」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項及び第二項中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の前の見出し中「平成二年度」を「平成三年度」に改め、同条第二項中「各年度」の下に「及び平成三年度」を加える。

  附則第八条中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。

 (琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)

第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項の前の見出し並びに附則第七項及び第九項中「平成二年度」を「平成三年度」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の前の見出し及び同項から附則第五項までの規定中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

  附則第七項中「第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成二年度」を「第一号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成三年度までの各年度の特例に係る部分に、第四号に掲げるものについては昭和六十年度及び昭和六十一年度から平成四年度」に改める。

  附則第八項中「平成二年度」を「平成四年度」に、「、「十分の五・七五」とあるのは「三分の二」と」を「、「十分の五・七五とする。)」とあるのは「十分の六とする。)」と、「十分の五・七五(」とあるのは「三分の二(」と」に改める。

  附則第十項中「平成元年度又は平成二年度」を「平成三年度から平成五年度までの各年度」に、「平成二年度まで」を「平成五年度まで」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第八条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の見出し中「平成二年度」を「平成五年度」に改め、同条第二項中「「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」」を「「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」」に改め、同条第三項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項(見出しを含む。)中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (過疎地域活性化特別措置法の一部改正)

第十条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の見出し中「平成二年度」の下に「から平成五年度まで」を加え、同項中「平成二年度」の下に「から平成五年度までの各年度」を加える。

  附則第五項中「規定」の下に「(附則第三項の規定については、平成二年度の特例に係る部分に限る。)」を加える。

   第二章 大蔵省関係

 (地震再保険特別会計法の一部改正)

第十一条 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の前の見出し及び同項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

   第三章 文部省関係

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第十二条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「及び平成二年度」を「から平成五年度までの各年度」に改める。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

  附則第十一項中「及び平成二年度」を「から平成五年度までの各年度」に改める。

 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)

第十四条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「平成二年度」を「平成四年度」に改める。

   第四章 農林水産省関係

 (漁港法の一部改正)

第十五条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

 (森林法の一部改正)

第十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

   第五章 運輸省関係

 (港湾法の一部改正)

第十七条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項の前の見出し中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度まで」を加え、同項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

  附則第十二項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第十八条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の前の見出し及び同項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (空港整備法の一部改正)

第二十条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の見出し中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度まで」を加え、同項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第二十一条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の見出し中「及び昭和六十一年度」を「、昭和六十一年度及び平成三年度から平成五年度まで」に改め、同項中「及び昭和六十一年度」を「、昭和六十一年度及び平成三年度から平成五年度までの各年度」に改める。

   第六章 建設省関係

 (砂防法の一部改正)

第二十二条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十条中「昭和六十一年度」の下に「及平成三年度ヨリ平成五年度迄ノ各年度」を加える。

 (道路法の一部改正)

第二十三条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「及び昭和六十一年度」を「、昭和六十一年度及び平成三年度から平成五年度までの各年度」に改める。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第二十四条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第二十五条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項(見出しを含む。)中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二十六条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の見出し中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度まで」を加え、同条中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加える。

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第二十七条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「及び昭和六十二年度」を「、昭和六十二年度、平成三年度及び平成四年度」に、「十分の五・五」を「昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。」に改める。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第二十八条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「及び昭和六十二年度」を「、昭和六十二年度、平成三年度及び平成四年度」に改める。

 (河川法の一部改正)

第二十九条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度から平成五年度までの各年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 (河川法施行法の一部改正)

第三十条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「昭和六十一年度」の下に「及び平成三年度から平成五年度までの各年度」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について平成三年度から平成五年度までの各年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

第三十一条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の前の見出し及び同項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

   第七章 自治省関係

 (新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十二条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項の前の見出し及び同項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

  附則第四項中「平成二年度」を「平成四年度」に改める。

  附則第五項中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三十三条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条(見出しを含む。)中「平成二年度」を「平成五年度」に改める。

   第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置

 (地方公共団体に対する財政金融上の措置)

第三十四条 国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により平成三年度から平成五年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

   附 則

1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

2 この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度から平成五年度までの各年度の特例に係る規定、平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成三年度及び平成四年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度から平成五年度までの各年度における事務又は事業の実施により平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては平成五年度とし、平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・文部・農林水産・運輸・建設・自治大臣署名) 

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