公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第九号(平三・三・三〇)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成二年度」を「平成十二年度」に、「平成三年度」を「平成十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)
法律第九号(平三・三・三〇)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成二年度」を「平成十二年度」に、「平成三年度」を「平成十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)