学校教育法等の一部を改正する法律

法律第二十五号(平三・四・二)

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第四項中「獣医学」を「医学、歯学又は獣医学」に、「第一項本文」を「前項本文」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第五十六条第二項を削る。

  第六十九条の二第七項中「監督庁」を「文部大臣」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。

   第二項の大学を卒業した者は、準学士と称することができる。

  第七十条の三第一項中「工業に関する学科又は商船に関する学科」を「学科」に改め、同条第二項中「監督庁」を「文部大臣」に改める。

  第七十条の四を次のように改める。

 第七十条の四 高等専門学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。

  第五章の二中第七十条の八を第七十条の十とする。

  第七十条の七中「監督庁」を「文部大臣」に改め、同条を第七十条の九とする。

  第七十条の六を第七十条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十条の八 高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。

  第七十条の五の次に次の一条を加える。

 第七十条の六 高等専門学校には、専攻科を置くことができる。

   高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。第百六条第一項中「第七十条の八」を「第七十条の十」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正)

第二条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項第一号を次のように改める。

  一 準学士の称号を有する者

  第五条第五項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

  附則第十一項の表イの項中「大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること」を「大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること」に改め、同表ロの項中「学科を修めて卒業すること」を「学科を専攻し、学校教育法第七十条の八に定める準学士の称号を有すること」に改める。

  附則第十三項中「もの」を「科目」に改める。

  別表第一第二欄中「大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること」を「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること」に改め、同表第三欄中「専門教育科目の」を削り、「もの」を「科目」に改め、同表備考第二号の次に次の一号を加える。

   二の二 第二欄の「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること」には、文部大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部大臣が学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。

  別表第一備考第三号中「第二欄及び」を削り、同表備考第四号中「一般教育科目及び保健体育科目につき」を削り、同表備考第五号を次のように改める。

   五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二の場合においても同様とする。)。

    イ 文部大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの

    ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科に関する科目として適当であると認めるもの

  別表第一備考第六号中「専門教育科目」を「科目」に、「関するもの」を「関する科目」に改め、同表備考第七号中「専門教育科目」を「科目」に改め、同表備考第八号中「もの」を「科目」に改める。

  別表第二第二欄中「大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること」を「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」に改め、同表第三欄中「専門教育科目の」を削り、「もの」を「科目」に改める。

  別表第二中備考第二号を備考第三号とし、同表備考第一号中「ものの」を「科目の」に改め、同号を同表備考第二号とし、同表備考に第一号として次の一号を加える。

   一 第二欄の「学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有すること又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。

  別表第四第三欄中「専門教育科目の」を削り、「もの」を「科目」に改める。

 (教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「専門教育科目」を「科目」に、「すでに」を「既に」に改める。

  附則第十六項中「専門教育科目」を「科目」に改める。

 (教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「専門教育科目の欄に定める単位数のうち一種免許状に係る専門教育科目の欄」を「第三欄に定める単位数のうち一種免許状に係る同欄」に改める。

  附則第七項中「専門教育科目の欄に定める単位数のうち二種免許状に係る専門教育科目の欄」を「第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る同欄」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

 (準学士の称号に関する規定の適用)

2 第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。

 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

3 大学に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)第五条第五項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 大学又は文部大臣の指定する教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者(新学校教育法第六十九条の二第七項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、新免許法附則第十一項の表並びに別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)

5 学校教育法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部改正)

6 次に掲げる法律の規定中「第五十六条第一項」を「第五十六条」に改める。

 一 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項及び第十八条

 二 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号及び附則第十一項

 三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第六条

 四 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十八条第五項

 五 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号、附則第二項第二号及び附則第四項

 六 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号、第十二条第一号及び附則第六項

 七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条及び附則第十一項

 八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び附則第五項

 九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条第一号及び第三号

 十 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号及び附則第四条

 (行政書士法の一部改正)

7 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第五十六条第一項」を「第五十六条」に改める。

 (臨床工学技士法の一部改正)

8 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一号中「第五十六条第一項」を「第五十六条」に改める。

  附則第三条中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第一号中「第五十六条第一項」を「第五十六条」に改める。

  附則第四条中「第五十六条第一項」を「第五十六条」に改める。

(内閣総理・文部・厚生・自治大臣署名) 

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