運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第二十九号(平三・四・一七)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一節 運輸審議会(第五条―第十八条)」を「第一節 特別な職(第四条の二)」に、「第二節及び第三節 削除」を

第二節 運輸審議会(第五条―第十八条)

 

 

第三節 削除

に改める。

 第二章中「第二節及び第三節 削除」を「第三節 削除」に改め、第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

    第一節 特別な職

 (運輸審議官)

第四条の二 運輸省に運輸審議官一人を置く。

2 運輸審議官は、命を受けて運輸省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。

   附 則

 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

年表に戻る

法令一覧(年度別)に戻る