航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十八号(平三・三・三〇)

 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律

 目次中「第三章 航空貨物通関情報処理センター」を「第三章 通関情報処理センター」に改める。

 第一条中「航空運送貨物に係る」を削り、「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

 第二条第一号中「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に、「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 国際貨物業務 国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるものをいう。

 第三条第一項中「航空運送貨物に係る」を削る。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 通関情報処理センター

 第六条中「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に、「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

 第七条及び第十二条中「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改める。

 第十五条第一項中「航空運送事業」を「国際運送事業」に改める。

 第十七条第四号中「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

 第二十五条第一項中「三年」を「二年」に改める。

 第三十四条第一項中「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

 第四十八条及び第四十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第五十条中「五万円」を「二十万円」に改める。

 第五十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (定款の変更)

第二条 航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にその名称中に通関情報処理センターという文字を用いている者については、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。

通関情報処理センター

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。

通関情報処理センター

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

 (消費税法の一部改正)

第九条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十六条を次のように改める。

 第六十六条 削除

  別表第三第一号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。

通関情報処理センター

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十九号中「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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