山村振興法の一部を改正する法律
法律第十二号(平三・三・三〇)
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「山村の振興は」の下に「、山村の担つている国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等の重要な役割を発揮させるため森林等の保全を図るとともに」を加える。
第十六条を第二十条とし、第十二条から第十五条までを四条ずつ繰り下げ、第十一条の次に次の四条を加える。
(保全事業等の計画の認定等)
第十二条 振興山村の区域内において次に掲げる事業(以下「保全事業等」という。)を実施する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であつて総理府令で定める要件に該当するものは、当該保全事業等に関する計画(以下「保全事業等の計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該保全事業等の計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一 次のイ、ロ又はハの事業
イ 造林、間伐、保育、作業路の保全、森林の巡視その他の森林の保全に関する事業
ロ 農用地の保全に関する事業
ハ 山腹の保全に関する事業
二 前号の事業に併せて行う次のイ又はロの事業
イ 振興山村の区域内において生産された農林産物を原料又は材料とする製造又は加工の事業
ロ 振興山村の区域内において生産された農林産物又はイに掲げる事業により製造され若しくは加工された製品の販売の事業
2 保全事業等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 保全事業等の内容及びその実施方法
二 保全事業等の用に供する施設の種類、位置、規模及び機能並びに機械の種類及び機能に関する基本的な事項
三 保全事業等に関する資金計画
四 保全事業等を実施する者に関する事項
五 その他総理府令で定める事項
3 保全事業等の計画には、総理府令で定める図書を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の規定の申請があつた場合において、その保全事業等の計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
一 保全事業等が山村振興計画にのつとつて実施されるものであること。
二 保全事業等を実施することが当該振興山村の振興のために必要であること。
三 保全事業等の達成の見込みが確実であること。
5 第一項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)は、当該認定に係る保全事業等の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
6 第四項の規定は、前項の認定について準用する。
7 都道府県知事は、認定法人が第一項の認定に係る保全事業等の計画(第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて保全事業等を実施していないと認めるとき又は認定法人が第一項の総理府令で定める要件に該当しないこととなつたときは、その認定を取り消すことができる。
8 認定法人は、総理府令で定めるところにより、保全事業等の実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
(課税の特例)
第十三条 認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、振興山村の区域内において保全事業等のうち自治省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定法人について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(国等の援助)
第十五条 国及び地方公共団体は、認定法人に対し、保全事業等の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第一号の七の次に次の一号を加える。
一の八 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村の区域内において、同法第十二条第五項に規定する認定法人で政令で定めるものが、同条第七項に規定する認定計画に従つて実施する同条第一項第一号に規定する事業の用に供する土地で政令で定めるもの又は当該認定計画に従つて実施する同項第二号イに規定する事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するもの(新設され、又は増設されたものに限る。)に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第三条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の第六号中「第十三条」を「第十七条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の四の見出し中「特定中核的民間施設」を「特定中核的民間施設等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(政令で定めるものに限る。)に該当するものが、平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われた同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、同項に規定する保全事業等(以下この項において「保全事業等」という。)の用に供される建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるものでその製作又は建物の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「保全事業用資産」という。)を取得し、又は保全事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む保全事業等に用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業用資産(前三条若しくは前項又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該保全事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
(産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第三条のうち地方税法第五百八十六条第二項第一号の七の次に一号を加える改正規定中「同項第一号の七」を「同項第一号の八」に改め、第一号の八を第一号の九とする。
附則第四条中「第五百八十六条第二項第一号の八」を「第五百八十六条第二項第一号の九」に改める。
(内閣総理・大蔵・農林水産・自治大臣署名)