防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法律第八十八号(平一七・七・二九)
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十五万七千八百二十八人」を「十五万六千百二十二人」に、「四万五千八百四十二人」を「四万五千八百六人」に、「四万七千三百六十一人に統合幕僚会議に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の数を加えたものとし、総計二十五万三千百八十人」を「四万七千三百三十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百七十六人並びに情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千八百四十六人を加えた総計二十五万千五百八十二人」に改める。
第十五条第一項中「第二十九条」を「第二十八条」に改め、「本条及び第二十三条第一項第四号において」を削る。
第十六条の見出し中「及び統合幕僚会議」を削り、同条第一号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に改め、「行う」の下に「統合幕僚長、」を、「航空幕僚長」の下に「(以下「幕僚長」という。)」を加え、同条第二号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に、「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長」を「幕僚長」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「又は航空自衛隊」を「、航空自衛隊又は統合幕僚監部」に改め、同号を同条第三号とする。
第二十一条第一項中「本庁に」の下に「、統合幕僚監部」を加え、「単に」を削り、同条第二項中「陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの」を「幕僚監部は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の」に改める。
第二十二条第一項中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部」に改め、同条第二項中「陸上幕僚長」を「統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長」に改め、同項に後段として次のように加える。
統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
第二十二条第三項中「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)」を「幕僚長」に改める。
第二十五条及び第二十六条を削る。
第二十四条第一項中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部」に、「陸上幕僚副長は」を「統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は」に改め、同条第二項中「陸上幕僚副長」を「統合幕僚副長、陸上幕僚副長」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十三条の見出し中「幕僚監部」を「陸上幕僚監部等」に改め、同条第一項第一号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第四号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第三号中「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第二号中「教育訓練、行動」を「前号に掲げるもののほか、教育訓練」に改め、「、情報」を削り、「関すること」の下に「(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
第二十三条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
第二十三条第二項を削り、同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(幕僚監部の所掌事務の特例)
第二十五条 長官は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(統合幕僚監部の所掌事務)
第二十三条 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次の事務をつかさどる。
一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
二 行動の計画の立案に関すること。
三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
四 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
六 所掌事務の遂行に必要な部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
七 所掌事務に係る長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。
八 その他長官の命じた事項に関すること。
第二十七条から第二十八条の二までを削る。
第二十八条の三の見出し及び同条第一項中「統合幕僚会議」を「統合幕僚監部」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条第一項中「本庁に、」の下に「統合幕僚長及び」を加え、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(情報本部)
第二十九条 本庁に、情報本部を置く。
2 情報本部は、第五条第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務を行う機関とする。
3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 情報本部の内部組織については、内閣府令で定める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。
第二条第一項中「統合幕僚会議」を「統合幕僚監部、情報本部」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「並びに」の下に「統合幕僚長及び」を加える。
第五条第一項中「防衛医科大学校」の下に「、情報本部」を加える。
第八条ただし書中「陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける」を「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の」に、「それぞれ当該幕僚長」を「次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
第九条第一項中「陸上幕僚長」を「統合幕僚長、陸上幕僚長」に、「陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務及び所部の隊員の服務」を「前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務」に改め、同条第二項中「陸上幕僚長は陸上自衛隊の隊務に関し、海上幕僚長は海上自衛隊の隊務に関し、航空幕僚長は航空自衛隊の隊務に関しそれぞれ」を「幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し」に改め、同条第三項中「それぞれ」の下に「、前条各号に掲げる隊務に関し、」を加え、第二章中同条の次に次の一条を加える。
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第二十二条第二項中「警備行動」の下に「、第八十二条の二第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、「場合における」の下に「当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する長官の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、」を加え、同項を同条第三項とする。
第七十五条の二第二項中「九千四人」を「八千三百七十八人」に改める。
第八十二条の次に次の一条を加える。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の二 長官は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 長官は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 長官は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、長官が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、長官は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
第八十六条中「第八十一条の二第一項」の下に「、第八十二条の二第一項若しくは第三項」を加え、「及び第八十三条の三」を「又は第八十三条の三」に改める。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)
第九十三条の二 第八十二条の二第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
第九十六条第一項第一号中「陸上幕僚監部」を「統合幕僚監部、陸上幕僚監部」に、「本条中」を「この号において」に改める。
第百条の二第一項中「文教研修施設」の下に「、情報本部」を加え、「第二十八条の三」を「第二十七条」に改める。
第百七条第四項中「派遣を命ぜられた場合において」の下に「、同法第九十九条の二第一項の規定は、第八十二条の二第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
別表第一中
「 |
第十三旅団 |
第十三旅団司令部 |
広島県安芸郡海田町 |
」 |
を
「 |
第十三旅団 |
第十三旅団司令部 |
広島県安芸郡海田町 |
|
第十四旅団 |
第十四旅団司令部 |
善通寺市 |
」 |
に改める。
別表第三中「宮城県桃生郡矢本町」を「東松島市」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削り、附則第六項を附則第五項とする。
別表第三備考(一)中「統合幕僚会議の議長」を「統合幕僚長」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(俸給の切替え等)
第三条 前条の規定により新級を決定される職員(附則第五条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
第四条 前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
第五条 附則第二条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
(旧俸給月額の基礎)
第六条 附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項若しくは第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)
第七条 平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(安全保障会議設置法の一部改正)
第九条 安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「統合幕僚会議議長」を「統合幕僚長」に改める。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第十条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「四級」を「三級」に改める。
附則別表 一般職給与法別表第六イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級 |
新級 |
2級 |
1級 |
3級 |
2級 |
4級 |
3級 |
5級 |
4級 |
(内閣総理大臣署名)