公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律

法律第七十八号(平一七・六・二九)

 (公営住宅法の一部改正)

第一条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第五号中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。

  第四十九条を削り、第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とし、第四十六条の次に次の一条を加える。

  (管理の特例)

 第四十七条 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅又は共同施設の第三章の規定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。

  一 都道府県 当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設

  二 市町村 当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設

  三 都道府県が設立した地方住宅供給公社 当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設

  四 市町村が設立した地方住宅供給公社 当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設

 2 前項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 3 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の事業主体に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。

  一 第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。

  二 第二十五条第一項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規定により入居者に通知すること。

  三 第二十七条第三項から第六項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。

  四 第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第七項の規定により期限を延長すること。

  五 第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。

  六 第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項若しくは第六項の規定により入居者に通知すること。

  七 第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住宅監理員を命ずること。

  八 第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

 4 第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、前項第一号(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第二号(入居者の決定に係る部分に限る。)、第四号又は第六号(明渡しの請求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。

 5 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設の管理に要する費用の負担については、事業主体と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。

 6 第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第三章の規定の適用については、第十五条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第二十五条第一項中「事業主体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十一条を削り、第五十二条を第五十一条とし、第五十三条を第五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第五十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

  附則第十四項中「第五十二条第一号」を「第五十一条第一号」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二及び第二十二条の三を削り、第二十二条の四を第二十二条の二とする。

  第二十五条中「第二十七条の二第三項」を「第二十七条の二第四項」に改める。

  第二十六条の二第一項に次の一号を加える。

  四 公庫が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金(財形住宅貸付けにより貸し付けた資金を除き、公庫が同日以前に申込みを受理し、同日後に貸し付けた資金を含む。)に係る債権の管理及び回収その他当該資金に関する業務

  第二十六条の二第二項中「その全部」を「その利益(同項第四号に掲げる業務に係る特別勘定にあつては、附則第十八項の規定による整理を行つた後の利益)の全部」に改める。

  第二十七条の二第一項中「第三項、第六項及び第七項」を「第四項、第七項及び第八項」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務に係る特別勘定に属する債務のうち、前項の規定により政府が平成十七年三月三十一日までに貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

  第二十七条の三第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。

  第三十五条の二第四項を削る。

  附則第七項第一号中「で第二十二条の三第一項に規定する者以外のものに対する貸付金」を削り、「第十七条第一項第三号」を「同条第一項第三号」に改め、同項第二号中「で第二十二条の三第一項に規定する者以外のもの」を削り、附則第八項中「で第二十二条の三第二項に規定する者以外のもの」を削る。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十六条」を「第三十九条」に、「第三十七条―第四十条」を「第四十条―第四十三条」に、「第四十一条」を「第四十四条」に改める。

  第十一条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とする。

  第十四条第六項中「又は第十一条第二項第一号若しくは第二号の業務で新たに住宅市街地その他の市街地を整備するための宅地の造成に係るもの」を「に係る業務」に、「これらの」を「当該」に改める。

  第十六条第一項中「この条及び次条において」を削る。

  第十八条第一項中「又は公共の用に供する施設の整備に係る同条第二項第一号若しくは第二号の業務」を削る。

  第三十三条第二項中「この項において」を削る。

  第三十四条第一項中「並びに第二項第一号及び第二号」を削り、同条第三項中「債券」の下に「(当該債券に係る債権が第三十六条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)」を加える。

  第四十一条を第四十四条とする。

  第五章中第四十条を第四十三条とし、第三十九条を第四十二条とし、第三十八条を第四十一条とする。

  第三十七条第一項第一号中「第五項」の下に「、第三十六条、第三十七条」を加え、同条を第四十条とする。

  第四章中第三十六条を第三十九条とし、第三十五条の次に次の三条を加える。

  (債券の担保のための金銭債権の信託)

 第三十六条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

  (金銭債権の信託の受益権の譲渡等)

 第三十七条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十一条第一項(第十一号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。

  一 信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。

  二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)に譲渡すること。

  三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

  (信託の受託者からの業務の受託等)

 第三十八条 機構は、前二条の規定によりその金銭債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

  附則第三条第六項中「機構に対し」の下に「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第三条の規定による改正前の」を加え、「都市再生業務」を「都市基盤整備業務」に改める。

  附則第四条第七項の表旧都市公団法附則第十一条第二項に規定するその他の業務の項中「都市再生業務」を「都市基盤整備業務」に改め、同表旧都市公団法附則第十一条第一項に規定する鉄道業務の項中「附則第十三条第一項」を「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の附則第十三条第一項」に改める。

  附則第十一条中「及び附則第十三条第一項に規定する鉄道業務」を削る。

  附則第十二条第六項中「第三項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第五項中「第三項」を「第十項又は第十二項」に、「、同項」を「、第十項の出資又は第十二項」に、「が同項」を「が第十項の整備敷地等又は第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第四項を同条第十三項とし、同条第三項を同条第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は公共の用に供する施設の整備」とあるのは「若しくは公共の用に供する施設の整備」と、「第二号の業務」とあるのは「第二号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第二項及び第四十一条第二号」を「第十一条第一項第七号の業務」とあるのは「第十一条第一項第七号の業務又は附則第十二条第一項第二号の規定により行う旧都市公団法第二十八条第一項第七号の業務」と、第三十三条第一項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務(附則第十二条第二項に規定する都市再生業務をいう。)に係る勘定における」と、同条第二項及び第四十四条第二号」に、「第三十四条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第十二条第一項」を「第三十四条第一項及び第三十七条中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第十二条第一項」と、第三十五条中「債務(」とあるのは「債務(附則第十二条第二項に規定する宅地造成等経過業務に係る債務及び」と、第三十六条中「前条」とあるのは「前条及び附則第十二条第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の四項を加える。

 8 宅地造成等経過業務に係る勘定に属する債務のうち政府が貸し付けた資金に係る債務で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十五年三月三十一日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

 9 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間に限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、同日までに償還期限が到来する機構の長期借入金又は都市再生債券に係る債務で宅地造成等経過業務に要する費用に充てるためのもの(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 10 機構は、第十七条第一項に規定するもののほか、国土交通大臣の認可を受けて、宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、有限会社又は特定目的会社に対する出資をすることができる。

 11 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

  附則第十二条第一項の次に次の五項を加える。

 2 前項の規定により機構が同項第一号の業務、同項第二号の業務(旧都市公団法第二十八条第一項第六号の業務及びこれと併せて行う業務であって前項第二号の規定により国土交通大臣が指定したものを除く。)及びこれらに附帯する業務並びに同項第四号の業務(以下この条において「宅地造成等経過業務」という。)を行う場合には、機構の経理については、宅地造成等経過業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 3 宅地造成等経過業務に係る勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

 4 機構は、宅地造成等経過業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

 5 機構は、都市再生業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該利益に相当する金額を限度として国土交通大臣の承認を受けた金額を都市再生業務に係る勘定から宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れる金額については、都市再生業務の運営に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。

 6 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

  附則第十二条に次の三項を加える。

 16 機構は、宅地造成等経過業務を終えたときは、遅滞なく、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を都市再生業務に係る勘定に帰属させるものとする。

 17 機構は、前項の規定により、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する場合において、その際当該勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。

 18 第十六項の規定による宅地造成等経過業務に係る勘定の廃止の時において、政府及び地方公共団体から機構に対し宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  附則第十四条第一項中「並びに鉄道業務」を削り、同条第二項中「第四十一条第二号」を「第四十四条第二号」に改める。

  附則第十五条第一項中「第三十六条」を「第三十九条」に改める。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第四条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「一部を行なう」を「一部を行う」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号及び第六号中「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「みずから」を「自ら」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第一項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第二条第十六号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第二条第二号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第二条第九号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。

  第三十四条第二号中「銀行」の下に「その他国土交通大臣の指定する金融機関」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 その他国土交通省令で定める方法

  第三十六条に次の一項を加える。

 2 地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。

  第四十四条第一項中「前条第一項第一号」を「第四十三条第一項第一号」に改める。

  第四十八条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第四十九条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第五十条中「一万円」を「十万円」に改める。

 (公営住宅法の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「おいて」の下に「、同条第一項中「毎年度」とあるのは「平成十七年度までの間、毎年度」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法(以下「旧公庫法」という。)第二十二条の二及び第二十二条の三(附則第八条の規定による改正前の北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号。以下「旧促進法」という。)第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金(以下「旧住宅積立郵便貯金」という。)の預金者で旧郵便貯金法第六十条(附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により日本郵政公社があっせんするものに対する適用については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十六条の二第一項及び第二項の規定は、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る予算から適用する。

第四条 公庫は、当分の間、新公庫法第二十七条の三第四項の規定によるもののほか、旧公庫法第二十七条の三第四項の規定により発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含み、新公庫法第二十七条の三第四項に規定する団体を除く。以下この条において同じ。)で附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に当該住宅宅地債券を所有しているものが引き受けるべきものとして、引き続き住宅宅地債券を発行することができる。

2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に発行された住宅宅地債券及び前項の規定により引き続き発行される住宅宅地債券を引き受けた者に対する旧公庫法第二十二条の三(旧促進法第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3 前二項に規定するもののほか、附則第一条ただし書に規定する規定の施行前に発行された住宅宅地債券に関し必要な事項(住宅宅地債券を引き受けた者に係る旧公庫法第三十五条の二第四項に規定する特別の定め並びに住宅宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。第一項の規定により引き続き発行される住宅宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第二項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

 (郵便貯金法の一部改正)

第六条 郵便貯金法の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号中「自己」を「沖縄県の区域における自己」に改め、「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十二条の二及び第二十二条の三の規定又は」を削り、「第十九条第六項において準用する住宅金融公庫法第二十二条の二」を「第十九条第六項」に改める。

  第六十条中「住宅金融公庫又は」及び「住宅金融公庫法第十七条第一項、第二項、第五項、第十一項若しくは第十二項又は」を削る。

 (郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 旧住宅積立郵便貯金は、前条の規定による改正後の郵便貯金法(第六十条を除く。)の規定の適用については、同法第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金とみなす。

2 旧住宅積立郵便貯金については、旧郵便貯金法第六十条の規定は、なおその効力を有する。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第八条 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を次のように改正する。

  第八条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十一項までを一項ずつ繰り上げる。

  附則第四項中「に掲げる者で第八条第六項に規定する者以外のものに対する貸付金及び公庫法第十七条第一項第三号」を「及び第三号」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、附則第五項中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の九の三第一項、第六十五条の十五第一項及び第六十八条の八十五の二第一項中「附則第十二条第三項」を「附則第十二条第十二項」に、「同条第六項」を「同条第十五項」に、「同条第三項」を「同条第十二項」に改める。

  第八十三条の二中「附則第十二条第三項」を「附則第十二条第十二項」に、「同条第六項」を「同条第十五項」に改める。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「第四十七条」を「第四十八条」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第十一条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第三号中「住宅金融公庫を相手方とする住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約、」を削る。

  第十条第一項中「住宅金融公庫法」の下に「(昭和二十五年法律第百五十六号)」を加える。

  第十一条中「第六項又は第七項」を「第七項又は第八項」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第十二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第六項を次のように改める。

 6 公庫は、第一項第三号の規定による貸付けの業務のうち、沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者その他政令で定める者で同法第六十条の規定により日本郵政公社があつせんするものに対する業務については、毎事業年度の開始前にあらかじめ、当該事業年度における貸付けの申込みの見込みについての日本郵政公社からの通知に基づき、これらの者に対する貸付けが円滑に行われるようできる限り資金の配分について配慮するものとする。

  第二十条第二項中「(昭和二十二年法律第百四十四号)」を削る。

  第三十五条の見出し中「準用」を「準用等」に改め、同条第一項中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百一条の十五第二項中「第三十七条第二項」を「第四十条第二項」に改める。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第十四条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「第三十七条第二項」を「第四十条第二項」に改める。

 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)

第十五条 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四十四条第三項中「同条第八項」を「同条第七項」に改める。

  第五十五条第三項中「、第五十条並びに第五十一条」を「並びに第五十条」に改め、「及び第五十一条」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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