動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十八号(平一七・六・二二)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 動物の適正な飼養及び保管」を
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第二章 基本指針等(第五条・第六条) |
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第三章 動物の適正な取扱い |
」 |
に、「第五条―第七条」を「第七条―第九条」に、「第八条―第十四条」を「第十条―第二十四条」に、「第十五条」を「第二十五条」に、「第十六条」を「第二十六条―第三十三条」に、「第十七条」を「第三十四条」に、「第三章」を「第四章」に、「第十八条―第二十二条」を「第三十五条―第三十九条」に、「第四章」を「第五章」に、「第二十三条―第二十六条」を「第四十条―第四十三条」に、「第五章」を「第六章」に、「第二十七条―第三十一条」を「第四十四条―第五十条」に改める。
第三条中「図りつつ、」の下に「学校、地域、家庭等における」を加える。
第三十一条中「第九条第二項又は第十条第二項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十条中「前三条」を「第四十四条から前条まで」に改め、同条を第四十八条とする。
第二十九条第一号中「第八条第一項」を「第十四条第一項若しくは第二項」に、「第九条第一項」を「第二十八条第三項」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「第二十四条第一項又は第三十三条第一項」に、「同項」を「これら」に改め、同条第三号中「第十五条第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同条を第四十七条とする。
第二十八条中「第十二条第二項の規定による命令に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加え、同条を第四十六条とする。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
第二十七条第二項及び第三項中「三十万円」を「五十万円」に改め、第五章中同条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第五章を第六章とする。
第二十六条中「第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項」を「基本指針の策定、第七条第四項、第十二条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項第一号若しくは第四十一条第四項」に、「第十五条第一項」を「第二十五条第一項」に、「第十八条第五項(第十九条第三項」を「第三十五条第五項(第三十六条第三項」に、「第二十三条第二項」を「第四十条第二項」に改め、「これらの」の下に「基本指針、」を加え、第四章中同条を第四十三条とする。
第二十五条を第四十二条とする。
第二十四条の見出し中「及び事後措置」を「、事後措置等」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条を第四十一条とする。
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
第四章中第二十三条を第四十条とする。
第四章を第五章とする。
第三章中第二十二条を第三十九条とし、第二十一条を第三十八条とする。
第二十条第二項中「第十八条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。
第十九条を第三十六条とする。
第十八条第四項中「公益法人」を「団体」に改め、第三章中同条を第三十五条とする。
第三章を第四章とする。
第十七条第一項中「第十三条第一項」を「第二十四条第一項又は前条第一項」に改め、「又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査」を削り、第二章第五節中同条を第三十四条とする。
第二章第四節を次のように改める。
第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(特定動物の飼養又は保管の許可)
第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 その他環境省令で定める事項
(許可の基準)
第二十七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第二項第五号及び第六号に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十九条第一項の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(変更の許可等)
第二十八条 第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第二十九条 都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
二 その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第二十七条第一項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第二十七条第一項第二号ハに該当することとなつたとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(環境省令への委任)
第三十条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
(飼養又は保管の方法)
第三十一条 特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。
(特定動物飼養者に対する措置命令等)
第三十二条 都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第三十三条 都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二章第三節中第十五条を第二十五条とする。
第十四条を削る。
第十三条第一項中「第八条から前条まで」を「第十条から第十九条まで及び前三条」に改め、「飼養施設を設置する」を削り、第二章第二節中同条を第二十四条とする。
第十二条第一項中「前条第一項又は第二項」を「第二十一条第一項又は第二項」に改め、「、飼養施設の構造」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二十三条とする。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十一条第一項中「ために飼養施設の構造」を「とともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため」に改め、同条第二項中「保持する」の下に「とともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止する」を加え、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(動物取扱責任者)
第二十二条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
第十条を削る。
第九条第一項及び第二項を次のように改める。
動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、第十条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条第三項中「前条第二項」を「第十一条及び第十二条」に、「第一項」を「前二項」に、「について」を「があつた場合に」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の六条を加える。
(動物取扱業者登録簿の閲覧)
第十五条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第十六条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者であつた法人を代表する役員
2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第十七条 都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
(標識の掲示)
第十八条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(登録の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(環境省令への委任)
第二十条 第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
第八条の見出しを「(動物取扱業の登録)」に改め、同条第一項中「飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業」を「取扱業」に改め、「販売」の下に「(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)」を、「展示」の下に「(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)」を加え、「以下同じ」を「以下「動物取扱業」という」に、「飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を」を「当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する」に、「並びに第十五条第一項及び第二項」を「、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節」に、「に届け出なければ」を「の登録を受けなければ」に改め、同項各号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
第二章第二節中第八条を第十条とし、同条の次に次の三条を加える。
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の更新)
第十三条 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第十条第二項及び前二条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。第二章第一節中第七条を第九条とし、第六条を第八条とする。
第五条第一項中「動物を」の下に「その種類、習性等に応じて」を加え、同条第二項中「持つ」を「持ち、その予防のために必要な注意を払う」に改め、同条第三項中「措置」の下に「として環境大臣が定めるもの」を加え、第二章第一節中同条を第七条とする。
「第二章 動物の適正な飼養及び保管」を「第二章 動物の適正な取扱い」に改める。
第二章を第三章とする。
第一章の次に次の一章を加える。
第二章 基本指針等
(基本指針)
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
本則に次の一条を加える。
第五十条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 環境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定の例により、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる。
2 環境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第五条第一項及び第二項の規定により定められた基本指針とみなす。
第三条 新法第十二条第一項、第二十一条第一項及び第二十七条第一項第一号の基準の設定については、環境大臣は、この法律の施行前においても、中央環境審議会の意見を聴くことができる。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に新法第十条第一項に規定する動物取扱業(以下単に「動物取扱業」という。)を営んでいる者(次項に規定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定に違反して同項の規定による届出をしていない者(旧法第十四条の規定に基づく条例の規定に違反して同項の規定による届出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から一年間(当該期間内に新法第十二条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、この法律の施行の際現に動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業を営んでいる者について準用する。この場合において、同項中「引き続き当該業」とあるのは、「引き続き動物の飼養又は保管のための施設を設置することなく当該業」と読み替えるものとする。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。次条第三項において同じ。)の登録を受けた動物取扱業者とみなして、新法第十九条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第二十六条第一項に規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から一年間(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
3 第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(条例との関係)
第八条 地方公共団体の条例の規定で、新法第三章第二節及び第四節で規制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(環境・内閣総理大臣署名)