障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十一号(平一七・七・六)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 身体障害者及び知的障害者以外の障害者に関する特例(第七十三条・第七十四条)」を
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第四節 精神障害者に関する特例(第七十二条の二―第七十三条) |
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第五節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条) |
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第六節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三) |
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に、「(第八十六条―第九十条)」を「(第八十五条の二―第九十一条)」に改める。
第六条中「必要な施策を」の下に「、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ」を加える。
第二十条第一号中「第二十五条第二項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第三号中「障害者職業カウンセラー及び」の下に「職場適応援助者(身体障害者、」を加え、「(第二十二条第四号において「職場適応援助者」という」を「をいう。以下同じ」に改める。
第二十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号、第二十一条第一号若しくは第二号又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。
第四十九条第一項第一号中「この節」の下に「及び第六節」を加え、同項第四号を次のように改める。
四 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 身体障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
第四十九条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 身体障害者又は知的障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
第四十九条第一項第五号中「身体障害者若しくは」を「身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
第四十九条第一項第九号中「行うこと」の下に「(前号に掲げる業務を除く。)」を加える。
第五十条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 親事業主に係る第一項の規定の適用については、機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちのいずれかに対して調整金を支給することができる。
第五十二条第二項中「又は第四十九条第一項第七号ロからニまでに掲げる者」を「、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人」に改める。
第五十三条第一項中「同項第九号」を「同項第八号の二及び第九号」に改める。
第五十五条第一項中「差額」の下に「(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)」を加える。
第七十条第五項を削る。
第七十一条第三項中「第四十四条第一項」の下に「及び第四十五条第一項」を加え、「同項(第二号を除く。)」を「第四十四条第一項(第二号を除く。)及び第四十五条第一項」に改める。
第七十二条第三項中「(同項第二号から第九号までに係る部分に限る。第五項及び次条において同じ。)」を削る。
第三章第四節の節名を次のように改める。
第四節 精神障害者に関する特例
第三章第四節中第七十三条の前に次の五条を加える。
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第七十二条の二 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条の五までに定めるところにより、第一節及び第二節(第三十七条、第三十八条第二項、第四十三条第二項から第四項まで、第四十六条第二項(第五十条第三項、第五十四条第四項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
第七十二条の三 第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3 第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4 第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第七十二条の二に規定する精神障害者である職員」とする。
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)
第七十二条の四 第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2 第四十三条第五項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3 第四十四条第一項及び第四十五条第一項の規定の適用については、第四十四条第一項第二号から第四号までの規定及び第四十五条第一項第三号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは、「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」とする。
4 第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。5 事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条の五 精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなして、第五十条第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
(準用)
第七十二条の六 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する前節(第七十二条第三項から第五項までを除く。)の規定は、精神障害者である短時間勤務職員及び精神障害者である短時間労働者について準用する。この場合において、第七十条第一項及び第七十一条第四項中「同条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、同条第一項中「同条第三項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、並びに第七十二条第一項及び第六項中「同条第三項において準用する第四十六条第二項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあるのは、「厚生労働省令で定める数」と読み替えるものとする。
第七十三条の次に次の節名を付する。
第五節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例
第七十四条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
第七十四条第三項中「第四十九条第一項第九号」を「第四十九条第一項第二号から第九号まで」に、「第五十三条」を「第五十一条及び第五十三条」に改める。
第三章中第七十四条の次に次の一節を加える。
第六節 障害者の在宅就業に関する特例
(在宅就業障害者特例調整金)
第七十四条の二 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3 この節、次章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二 在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三 在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四 調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五 評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4 第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5 第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6 厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7 機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8 第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9 親事業主に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額は、当該親事業主のみが在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額とみなす。
10 第五十条第四項及び第五項の規定は、第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。
(在宅就業支援団体)
第七十四条の三 各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第九項中「支払つた額は、」とあるのは「支払つた額は」と、「支払つた額と」とあるのは「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」とする。
2 前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。
一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の規定及び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
二 第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者のある法人
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 常時十人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
イ 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
ロ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
ハ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
ニ 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
二 前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施し、その人数が二人以上であること。
三 前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
四 実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
5 登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
6 第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
9 在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
10 在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
11 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
13 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
14 在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
15 在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
19 在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
20 機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
21 在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
22 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第一項の登録をしたとき。
二 第十項の規定による届出があつたとき。
三 第十三項の規定による届出があつたとき。
四 第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 削除
第七十九条第一項中「定める者に限る」を「定める者に限る。以下この項において同じ」に、「又は重度知的障害者」を「、重度知的障害者又は精神障害者」に改める。
第八十二条第一項中「事業主等に」を「事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に」に、「の事業所」を「若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」に改める。
第八十三条中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削る。
第五章中第八十六条の前に次の一条を加える。
第八十五条の二 第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条中「二十万円」を「三十万円」に改め、後段を削り、同条第一号中「又は第七十七条第三項」を「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十六条の二 事業主の団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八十六条の三 在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七十四条の三第二十項又は第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第七十四条の三第八項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
三 第七十四条の三第十三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第七十四条の三第十九項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
五 第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八十七条第一項中「前条」を「第八十五条の二から前条まで」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。
第八十九条の次に次の一条を加える。
第八十九条の二 第七十四条の三第十四項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十五項各号の規定による請求を拒んだ在宅就業支援団体は、二十万円以下の過料に処する。
本則に次の一条を加える。
第九十一条 在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、五万円以下の過料に処する。
一 第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
附則第四条第一項中「及び第三章第二節第二款」を「並びに第三章第二節第二款及び第六節」に改め、同条第二項中「報奨金」の下に「及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)」を加え、同条第三項中「超える事業主」の下に「(以下この条において「対象事業主」という。)」を加え、同条第八項中「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「第八十六条第一項第一号(第五十二条第二項に係る部分に限る。)」を「第八十六条第一号(第四十三条第五項に係る部分を除く。)」に、「報奨金」を「報奨金等」に、「とする」を「と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第七十四条の二第七項若しくは第七十四条の三第二十項(附則第四条第八項において準用する場合を含む。)」とする」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前各項」を「第一項から第三項まで」に改め、「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「第三項の報奨金」を「報奨金等について、第七十四条の二第七項及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務(第四項に係るものに限る。)について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
5 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
二 報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額
6 各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「支払つた額は、」とあるのは「支払つた額は」と、「支払つた額と」とあるのは「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」とする。
附則第四条に次の二項を加える。
12 精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなして、第三項の規定を適用する。
13 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者に関する第十項及び第十一項の規定は、精神障害者である短時間労働者について準用する。この場合において、第十項中「第七十二条第一項」とあるのは、「第七十二条の六において読み替えて準用する第七十二条第一項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分及び同項第九号に係る部分を除く。)、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第八十六条の二に係る部分に限る。)、第八十七条の改正規定及び附則第四条第五項の改正規定(「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(身体障害者又は知的障害者の雇入れ計画の作成命令に関する経過措置)
第三条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この法律による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において新法第七十二条の四第四項及び第五項並びに新法第七十二条の六において読み替えて準用する新法第七十一条第四項及び第五項の規定を適用するとしたならば、新法第四十六条第一項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。
(助成金に関する経過措置)
第四条 旧法第七十七条第一項の規定による給付金であってその支給事由が附則第一条ただし書に規定する日前に生じたものに関しては、なお従前の例による。
(障害者雇用納付金等に関する経過措置)
第五条 新法第五十条第四項及び新法附則第四条第八項の規定は、平成十七年十月一日以後に支給する新法第五十条第一項の障害者雇用調整金及び新法附則第四条第三項の報奨金について適用する。
2 前項に定めるもののほか、平成十七年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。
(新法第七十四条等の適用に関する特例)
第六条 附則第一条ただし書に規定する日から施行日の前日までの間における新法第七十四条、第八十六条第一号及び第八十七条第一項並びに前条第一項の規定の適用については、第七十四条の見出し中「身体障害者等以外の障害者の雇用の促進に関する研究」とあるのは「身体障害者等以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施」と、第八十六条第一号中「、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第五十二条第二項」と、第八十七条第一項中「第八十五条の二から前条まで」とあるのは「第八十六条及び第八十六条の二」と、「罰金刑」とあるのは「刑」と、前条第一項中「新法附則第四条第八項」とあるのは「新法附則第四条第五項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為(旧法第八十六条第二号に該当するもので、附則第三条の規定により施行日にその効力を失う旧法第四十六条第一項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十号の前に次のように加える。
二十九の十五 在宅就業支援団体の登録 |
||
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第一項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)
第十条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第二項中「及び第七号」を削る。
第十二条第一項中「、第六号及び第七号」を「及び第六号」に改める。
第十三条第一号中「、第七号及び第八号」を「及び第七号」に改める。
第十五条第一項中「第七号」を「第六号」に改める。
附則第五条第二項を次のように改める。
2 機構は、第十一条第一項及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)附則第十条による改正前の第十一条第一項第七号に掲げる業務(同号の給付金であってその支給事由が平成十七年十月一日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
附則第五条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により機構が前二項に規定する業務を行う場合には、第十一条第二項中「第四号まで」とあるのは「第四号まで及び附則第五条第二項第一号」と、第十二条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び同条第二項第一号」と、第十三条第一号中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、第十四条第一項中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項及び附則第五条第二項」と、同条第二項及び第十五条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた前項」と、第十四条第三項中「同項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた第一項」と、第十五条第一項中「第十一条第一項第一号から第六号まで」とあるのは「第十一条第一項第一号から第六号まで並びに附則第五条第一項第一号及び同条第二項第一号」と、第十七条第一号及び第二十四条第二号中「第十二条第一項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた第十二条第一項」と、第十七条第二号及び第二十四条第三号中「第十四条第一項」とあるのは「附則第五条第三項により読み替えられた第十四条第一項」と、第二十四条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項並びに附則第五条第一項及び第二項」とする。
第十一条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第六号中「及び第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項」に改め、同項中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第十三条第一号中「及び第七号」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
附則第五条第一項第一号を次のように改める。
一 常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して報奨金等(障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第二項に規定する報奨金等をいう。)を支給すること。
附則第五条第三項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号」を「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」に改める。
(総務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名)