航空法の一部を改正する法律

法律第八十号(平一七・七・六)

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百三十七条の三」を「第百三十七条の四」に改める。

 第二条第十二項中「とは、」の下に「航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される」を加え、「及びその附近」を「並びにその付近」に改め、同条中第十九項を第二十項とし、第十六項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十五項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「降下飛行を」の下に「、航空交通管制圏又は航空交通管制区において」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「前号」を「第一号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十三項の国土交通大臣が指定する飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式

 第二条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。

13 この法律において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する飛行場以外の国土交通大臣が告示で指定する飛行場及びその付近の上空の空域であつて、飛行場及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

 第十条第五項に次の二号を加える。

 四 第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機

 五 第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品を装備した航空機(当該装備品に係る部分に限る。)

 第十条第六項第一号中「第二十条第一項第一号」を「第二十条第一項第二号」に改め、同項第三号中「第二十条第一項第二号」を「第二十条第一項第三号」に改める。

 第十三条第二項中「前項の」の下に「承認の」を加え、同条に次の二項を加える。

4 型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第十三条の二第四項中「、国土交通大臣」を「国土交通大臣」に、「前項」を「第三項」に改め、「ついて」の下に「、同条第五項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

 第十三条の二の次に次の一条を加える。

第十三条の三 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航空機又は第十三条第一項若しくは前条第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に係る航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「型式証明等」という。)を受けた者に対し、同条第四項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

2 国土交通大臣は、型式証明等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。

 第十四条の二の見出しを「(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

 第十七条第三項第一号中「第二十条第一項第四号」を「第二十条第一項第六号」に改め、同項第二号中「第二十条第一項第一号」を「第二十条第一項第二号」に改め、同項第三号中「第二十条第一項第五号」を「第二十条第一項第七号」に改める。

 第十九条の二中「次条第一項第三号」を「次条第一項第四号」に改める。

 第二十条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

 五 装備品の設計及び設計後の検査の能力

 第二十条第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 航空機の設計及び設計後の検査の能力

 第二十条第二項を次のように改める。

2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 第二十条に次の三項を加える。

3 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

4 第一項の認定及び第二項の認可に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

5 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

 第二十九条に次の二項を加える。

5 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

6 国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

 第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (航空英語能力証明)

第三十三条 定期運送用操縦士、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。

2 航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

3 第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第二十九条第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。

 第三十六条中「技能証明、航空身体検査証明」の下に「、航空英語能力証明」を加え、「、第二十九条第一項」を「並びに第二十九条第一項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、「並びに航空従事者の養成施設の指定に関する実施細目」を削る。

 第七十一条中「第三十三条」を「第三十二条」に改める。

 第七十二条に次の一項を加える。

11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事業者が第六項若しくは第九項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第五項の認定若しくは第六項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第五項の規定による指定を取り消すことができる。

 第八十三条の次に次の一条を加える。

 (特別な方式による航行)

第八十三条の二 航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。

 第九十四条中「又は航空交通管制圏」を「、航空交通管制圏又は航空交通情報圏」に改める。

 第九十四条の二第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「という。)」の下に「又は国土交通省令で定める高さ以上の空域」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 国土交通大臣は、特別管制空域ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

 第九十五条の次に次の見出し及び二条を加える。

 (航空交通の管理)

第九十五条の二 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、第九十六条及び第九十七条に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める国内定期航空運送事業その他の航空運送事業を経営する者(以下「国内定期航空運送事業者等」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2 国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び国内定期航空運送事業者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた国内定期航空運送事業者等は、他の航空機の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 国土交通大臣は、国内定期航空運送事業者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第一項の規定による情報の提供を停止することができる。

第九十五条の三 航空機は、国土交通省令で定める航空機が専ら曲技飛行等又は第九十二条第一項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「民間訓練試験空域」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。

 第九十六条第一項中「航空交通の安全」を「安全かつ円滑な航空交通の確保」に改め、同条第三項中「左に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に、「連絡したうえ」を「連絡した上」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項第六号中「における第九十四条の二第一項ただし書」を「又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書」に改め、「によらない飛行」の下に「(国土交通省令で定める飛行を除く。)」を加え、同条に次の三項を加える。

4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。

5 国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

6 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

 第九十六条の次に次の一条を加える。

 (航空交通情報の入手のための連絡)

第九十六条の二 航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2 航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

 一 航空交通情報圏における計器飛行方式による航行

 二 民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行

3 国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

 第九十七条第一項中「第二条第十二項の国土交通大臣が指定する」を「航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る」に、「若しくは航空交通管制圏」を「、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏」に、「同様である」を「同様とする」に改め、同条第三項中「前条」を「第九十六条第一項」に、「従うの外」を「従うほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「又は航空交通管制圏」を「、航空交通管制圏又は航空交通情報圏」に改め、「国土交通省令で定める方法に従つて航空交通に関する国土交通大臣の指示を聴取し、及び」を削る。

 第九十九条の二第一項中「航空交通管制圏」の下に「、航空交通情報圏」を加える。

 第百三十一条中「第二十八条第一項若しくは第二項」の下に「、第三十三条第一項」を、「航空身体検査証明書」の下に「、第三十三条第一項の規定による航空英語能力証明」を加える。

 第百三十四条第一項中「整備、改造、製造若しくは」を「設計、製造、整備、改造若しくは」に改め、「、航空従事者の養成」の下に「若しくは知識及び能力の判定」を加え、同項第一号中「整備、改造、製造」を「設計、製造、整備、改造」に改める。

 第百三十五条第九号の次に次の一号を加える。

 九の二 第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者

 第百三十七条第三項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「及びこれ」を「並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める飛行場の航空交通情報圏」に改める。

 第九章中第百三十七条の三の次に次の一条を加える。

 (国土交通省令への委任)

第百三十七条の四 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

 第百四十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 第十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

 第百四十五条第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。

 第百四十五条の次に次の二条を加える。

 (認定事業場の業務に関する罪)

第百四十五条の二 第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。

 一 第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。

 二 第二十条第五項の規定による命令に違反したとき。

 (設計の変更命令に違反する等の罪)

第百四十五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条の三第一項の規定による命令に違反した者

 二 第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項又は第七十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した者

 第百五十条中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に次の一号を加える。

 一の三 第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた者

 第百五十条第二号中「又は第五十六条において」を「において」に、「第五十六条の四第一項」を「第五十六条の三第一項」に改める。

 第百五十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 第九十五条の三又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。

 第百五十四条第一項第八号の二中「第九十六条第三項」の下に「又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第九号を次のように改める。

 九 第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。

 第百五十四条第一項第十一号中「聴取若しくは」を削る。

 第百六十条中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を削り、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(第百二十四条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第八十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条の二及び第九十六条第三項の改正規定並びに第百四十五条第十二号の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第三十二条を削り、第三十三条を第三十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十六条中「技能証明、航空身体検査証明」の下に「、航空英語能力証明」を加える改正規定、第七十一条及び第百三十一条の改正規定、第百三十四条第一項中「、航空従事者の養成」の下に「若しくは知識及び能力の判定」を加える改正規定、第百三十五条第九号の次に一号を加える改正規定並びに第百五十条中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二の次に一号を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

2 この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第三十三条第一項及び第百五十条第一号の三の規定は、平成二十年三月五日(国際民間航空条約第三十七条の規定により国際民間航空機関において航空英語能力証明に係る同条約の附属書の規定を適用する日としてこれより遅い日が決定された場合にあっては、その日)から適用する。

3 この法律の施行の日から第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、新法第三十六条及び第百四十五条の三第二号中「第二十九条の二第二項、第三十三条第三項」とあるのは、「第二十九条の二第二項」とする。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に効力を有するこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第二十条第一項の認定に係る国土交通省令で定める新法第二十条第二項の業務規程に相当する規程は、新法の適用については、当該認定が効力を有する間は、同項の認可を受けた業務規程とみなす。

第三条 新法第八十三条の二の許可、新法第九十五条の三の承認及び新法第九十九条の二第一項ただし書の許可(同項本文に規定する航空交通情報圏における行為に係るものに限る。)並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第七条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第二条第十八項」を「第二条第十九項」に改める。

 (貨物利用運送事業法の一部改正)

第八条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第二条第十六項」を「第二条第十七項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「掲げる事務」の下に「の全部又は一部を」を加え、同条第二項中「及び位置」を「、位置及び所掌事務」に改める。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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