公職選挙法の一部を改正する法律

法律第七十二号(平一七・六・二九)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

9 別表第一中長野県木曽郡及び岐阜県中津川市の区域並びに別表第二中長野県及び岐阜県の区域(地方自治法第七条第三項の規定により長野県木曽郡山口村を廃止し、及びその区域を岐阜県中津川市の区域に編入する都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更をする総務大臣の処分に係るものに限る。)については、第十三条第三項本文及び第五項の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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