種苗法の一部を改正する法律

法律第五十九号(平一七・六・一七)

 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項に次の一号を加える。

 三 その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)

 第二条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。

 第十九条第二項中「二十年」を「二十五年」に、「二十五年」を「三十年」に改める。

 第二十一条第一項に次の一号を加える。

 五 前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為

 第二十一条第二項中「さらに」を「更に」に、「及びこれを用いて得た収穫物」を「、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品」に改め、同条第四項中「又は収穫物」を「、収穫物又は加工品」に改める。

 第三十三条第二項中「若しくは収穫物」を「、収穫物若しくは加工品」に改める。

 第五十六条を次のように改める。

第五十六条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条第二項の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (加工品に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこの法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する加工品については、育成者権の効力は及ばないものとする。

 (育成者権の存続期間に関する経過措置)

第三条 新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後に品種登録を受ける品種に係る育成者権について適用し、この法律の施行前に品種登録を受けた品種に係る育成者権については、なお従前の例による。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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