船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十八号(平一七・六・一七)

 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第五号中「で第六号の二に規定する債権以外のもの」を削り、同項第六号中「及び次号に規定する債権」を削り、同項第六号の二中「制限債権のうち」を削る。

 第三条第四項中「本邦の各港間のみを航海する日本船舶の」を削り、「運送されるため当該船舶上にある者の生命又は身体が害されることによる損害に基づく」を「旅客の損害に関する」に改める。

 第四条の二を削る。

 第六条第一項中「旅客の損害に関する債権についての責任の制限以外の」を削り、同条第五項を削る。

 第七条第一項第一号ただし書中「五万六千倍」を「三十三万六千倍」に改め、同号イ中「五百トン」を「二千トン」に、「十六万七千倍」を「百万倍」に改め、同号ロ中「五百トン」を「二千トン」に、「百六十七倍」を「四百倍」に、「百二十五倍」を「三百倍」に、「八十三倍」を「二百倍」に改め、同項第二号イ中「五百トン」を「二千トン」に、「五十万倍」を「三百万倍」に改め、同号ロ中「五百トン」を「二千トン」に、「三千トンまで」を「三万トンまで」に、「六百六十七倍を、三千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の五百倍」を「千二百倍」に、「三百七十五倍」を「九百倍」に、「二百五十倍」を「六百倍」に改め、同条第三項第一号中「三十三万四千倍」を「百万倍」に改め、同項第二号中「百十六万七千倍」を「三百万倍」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

 第九条第一号中「若しくは第五項」を削り、同条第二号中「若しくは第五項」及び「旅客の損害に関する債権以外の制限債権についての責任制限手続にあつては旅客の損害に関する債権を、旅客の損害に関する債権についての責任制限手続にあつては旅客の損害に関する債権以外の制限債権を、」を削る。

 第十八条中「、第三項又は第五項」を「又は第三項」に改める。

 第九十六条第一項中「(以下「海事債権責任制限条約」という。)」を「を改正する千九百九十六年の議定書」に、「同条約」を「同議定書によつて改正された千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)」に改める。

 第九十九条第一項及び第百条中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第百一条第一項中「十万円」を「五十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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